TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第129回国会›閣法第53号
閣法第129回国会 第53号成立修正あり

製造物責任法案

平成6年法律第85号 製造物責任法
提出平成6年4月12日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立平成6年6月22日
平成6年法律第85号
審議会議 11回・発言 1,270(政府答弁等 503)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会・商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会

  1. H6.6.3趣旨説明・質疑商工委員会 5283
  2. H6.6.6質疑商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会 1187
  3. H6.6.6参考人招致商工委員会 686
  4. H6.6.10質疑商工委員会 7135
  5. H6.6.15質疑・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案商工委員会 833
  6. H6.6.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 2818

参議院商工委員会

  1. H6.6.17趣旨説明・質疑本会議 2228
  2. H6.6.20趣旨説明・質疑商工委員会 7290
  3. H6.6.21参考人招致商工委員会 894
  4. H6.6.22質疑・附帯決議・採決商工委員会 9207
  5. H6.6.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 24101

附帯決議

衆議院 商工委員会平成6年6月15日

政府は、本法施行に当たり、製造物の欠陥による被害の防止と円滑な救済等を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一本法は、製造物の欠陥によって生じる責任のあり方を基本的に改めるものであり、その内容について、一般消費者、中小企業者等に的確に周知を図り、被害者救済を適切に実現するため、当委員会の審議を通じて明らかにされた立法の趣旨、条項の解釈等につき、関係者に十分周知徹底されるよう各般の方法による広報に努めること。特に、輸血用血液製剤については、その特殊性にかんがみ、審議における政府見解の周知徹底を図ること。

二日本赤十字社の血液事業について、現場の業務手順の作成等により、同社の職員が安心して業務ができるよう措置するとともに、献血者の問診等が献血者にとって煩雑なものとならないよう配慮し、必要な協力が得られるようにすること。

三被害者の立証負担の軽減を図るため、国、地方自治体等の検査分析機関及び公平かつ中立的である民間の各種検査・調査・研究機関の体制の整備に努めるとともに、相互の連携の強化により多様な事故に対する原因究明機能を充実強化すること。

四裁判によらない迅速公正な被害救済システムの有効性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること。

五中小企業の負担軽減のため、製品安全対策、クレーム処理等についての相談・指導体制の充実を図るとともに、安全な製品を供給するための各種の活動につき積極的支援を図ること。また、下請事業者に不当な負担を及ぼすこととならないよう十分な配慮を払うこと。

六製造物に係る事故原因の調査結果については、事故の再発防止を図る観点から、企業秘密やプライバシーの保護及び円滑な情報収集の確保に配慮しつつ積極的に公開するよう努める等、事故情報の提供の一層の拡充・強化を図ること。また、消費者安全に係る消費者教育の充実に努めること。

七各種法令による安全規制については、対象品目、規制基準等について、最新の技術等の環境の変化に適切に対応させ、危害の予防に万全を期すること。

参議院 商工委員会平成6年6月22日

本法は、製造物の欠陥によって生じる責任のあり方を基本的に改めるものである。施行後の本法の運用が円滑に行われるとともに、製造物の欠陥による被害の防止と救済の実効を高めるため、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一立法の趣旨や条項の解釈等、当委員会の審議を通じて明らかにされた内容について、消費者、中小企業者等関係者に十分周知徹底されるよう努めること。

二欠陥の存在、欠陥と損害との因果関係等について、被害者の立証負担の軽減を図るため、国及び地方自治体の検査機関、国民生活センターや消費生活センター等、公平かつ中立的な民間検査機関等の検査体制の整備に努めるとともに、相互の連携強化により、多様な事故に対する原因究明機能の充実強化を図ること。

三被害の迅速かつ簡便な救済を図るため、裁判外の紛争処理体制の整備を図ること。

四欠陥の早期発見、再発防止を図る観点から、事故情報の収集体制を整備するとともに、企業秘密やプライバシーの保護及び情報収集面への影響にも配慮しつつ、情報公開に努める等、事故情報の積極的な提供を図ること。

五輸血用血液製剤の欠陥については、その使用が緊急避難的なものであること、副作用等についての明確な警告表示がなされていること、世界最高水準の安全対策が講じられているものであること等、当委員会の審議を通じて明らかにされた製品の特殊性を考慮して総合的に判断されるものであることを周知徹底すること。

六輸血用血液製剤による被害者の救済については、その特殊性にかんがみ、特別の救済機関等の設置に努めること。

七中小企業者の負担を軽減するため、製品安全対策、クレーム処理等について相談・指導体制の充実を図るとともに、製品安全対策の推進のための積極的な支援を行うこと。また、下請事業者に不当な負担を及ぼすこととならないよう十分配慮すること。

八国の製品安全規制については、経済・社会の変化や技術革新に対応し、適時適切に見直すことにより、危害の予防に万全を期すること。

九製品被害の未然防止を図るため、製造者が添付する製品取扱説明書及び警告表示について適切かつ理解しやすいものとなるようにするとともに、消費者の安全に係る教育、啓発に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901053)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。