戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
衆議院 法務委員会
平成6年法律第67号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
- H6.6.20趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議法務委員会 3270
- H6.6.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 24101
衆議院法務委員会
- H6.6.22趣旨説明・質疑・採決・附帯決議法務委員会 6138
- H6.6.23委員長報告・採決・附帯決議本会議 3050
提案理由
中井洽 法務大臣 平成6年6月20日戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、市区町村における各種事務にコンピューターシステムが導入され、その一層の拡大が図られている現状にかんがみ、市区町村長が処理する戸籍事務について電子情報処理組織を使用して取り扱うことができるようにするとともに、戸籍の付票について磁気ディスク等をもって調製することができるようにすることにより、戸籍及び戸籍の付票に関する事務の適正迅速な処理と行政サービスの向上を図ろうとするものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一に、法務大臣の指定する市区町村長は、戸籍事務の全部または一部を電子情報処理組織によって取り扱うことができることとしております。この場合には、戸籍は磁気ディスク等をもって調製することとし、これこ伴い、戸籍または除かれた戸籍に記録されている事項の公開は、現行法における戸籍または除かれた戸籍の謄抄本等にかえて磁気ディスク等をもって調製された戸籍または除かれた戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明した書面によりすることとしております。
第二に、市区町村長は、戸籍の付票を磁気ディスク等をもって調製することができることとし、これに伴い、現行法における戸籍の付票の写しにかえて戸籍の付票に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができることとしております。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第129回国会参議院法務委員会会議録第3号13頁(平成6年6月20日)〔中井洽法務大臣発言・発言番号101〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、電子情報処理組織(コンピュータシステム)を用いて戸籍事務を取り扱う制度の導入に当たり、次の諸点につき格段の努力をすべきである。
一氏名は個人の人格の象徴であり、人格権に係るものであることにかんがみ、戸籍事務のコンピュータ化に伴う氏名の文字の取扱いについては、事務の近代化、効率化等の観点だけではなく、すでに戸籍に記載されている文字に愛着を感ずる国民の感情をも十分に考慮し、国民の理解が得られるよう、十分の配慮をすること。
二戸籍事務のコンピュータ化に伴う諸経費、特にコンピュータ化への移行の経費についての市区町村の予算措置に関しては、戸籍事務が国の事務であることを踏まえ、国の責任として適切に対処すること。
三プライバシー保護及びデータ保護の観点から、磁気データ化された戸籍情報の保全及び保護については、万全の対策を講ずること。
四全国の市区町村間こおけるコンピュータデータの交換システムについては、国民の利便に資するため、戸籍事務のコンピュータ化の進展及び動向を踏まえ、調査・研究に努めること。
政府は、戸籍事務のコンピュータ化に当たり、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一戸籍事務のコンピュータ化に伴う氏名の文字の取扱いについては、現行の戸籍に長年にわたって記載されてきた文字に愛着を感ずる国民感情を考慮に入れ、俗字についても十分に配慮した運用を図り、国民の理解が得られるように努めること。
二戸籍事務は国の機関委任事務であることにかんがみ、コンピュータ化への移行を図る地方公共団体の財政的負担に関しては、国の責任として適切に対処すること。
三戸籍は秘密性が高い個人の身分情報を取り扱うものであることにかんがみ、プライバシーが侵害されることのないよう、磁気データ化された戸籍情報の保護及び保全について万全を期すこと。
四将来のコンピュータネットワークの発展及び地方公共団体の窓口行政サービスの向上の動向を踏まえ、国民の利便に資する戸籍情報システムとなるよう、さらに研究・開発を進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901074)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。