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国会審議›第131回国会›衆法第2号
衆法第131回国会 第2号成立修正あり

公職選挙法の一部を改正する法律案

平成6年法律第105号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出平成6年10月4日 三塚博、外29名
付託衆議院 政治改革に関する調査特別委員会
参議院 政治改革に関する特別委員会
成立
平成6年法律第105号
審議会議 11回・発言 1,229(政府答弁等 543)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治改革に関する調査特別委員会

  1. H6.10.13趣旨説明・質疑本会議 537
  2. H6.10.20趣旨説明政治改革に関する調査特別委員会 28
  3. H6.10.26質疑政治改革に関する調査特別委員会 3206
  4. H6.10.28質疑政治改革に関する調査特別委員会 4232
  5. H6.11.2質疑・併合修正案趣旨説明・討論・採決(併合修正)・附帯決議・併合修正案政治改革に関する調査特別委員会 6156
  6. H6.11.2委員長報告・採決(併合修正)・附帯決議本会議 1052

参議院政治改革に関する特別委員会

  1. H6.11.9趣旨説明政治改革に関する特別委員会 228
  2. H6.11.14質疑政治改革に関する特別委員会 3234
  3. H6.11.16質疑政治改革に関する特別委員会 4249
  4. H6.11.18質疑・採決・討論・附帯決議政治改革に関する特別委員会 599
  5. H6.11.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 858

附帯決議

衆議院 政治改革に関する調査特別委員会平成6年11月2日

衆議院議員の小選挙区の区割りを定めることにより、ここに政治改革関連法は施行の段階を迎えることとなるが、政治改革は、これにとどまることなく、引き続き推進する必要がある。小選挙区の区割り及びその他の事項について、それぞれ次のとおり所要の措置を講ずるものとする。

一小選挙区間の人口の格差については、衆議院議員選挙区画定審議会設置法において、二倍以上とならないようにすることを基本とするとされているので、今後審議会が改定案の勧告を行うに当たっては、小選挙区間の人口の格差ができる限り二倍未満となるよう努めるものとすること。また、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情が生じたときは、審議会は、十年ごとに行われる国勢調査の結果を待つことなく、五年目に行われる国勢調査(簡易調査)の結果により、小選挙区の改定の勧告を行うものとすること。

二在外邦人の選挙権行使の機会の確保、選挙権年齢の満十八歳への引下げ、公開された政治資金収支報告書等の複写、政党交付金の交付限度額のあり方について、今後引き続き検討するものとすること。

参議院 政治改革に関する特別委員会平成6年11月18日

政治改革を求める国民の声に応え、選挙における腐敗行為の防止を徹底するため、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について、遺憾なきを期すべきである。

一組織的選挙運動管理者等に係る連座制の創設及び重複立候補者に対する連座制の適用の強化については、本委員会における審査の過程において明らかにされた立法趣旨等を十分踏まえ、その適正な施行を図るとともに、立法の趣旨及び内容の周知徹底について、万全を期すること。

二公職選挙法違反の取締りについては、今回の連座制の強化に伴い、その影響が一層広い範囲に及ぶこととなることにかんがみ、従来に増して厳正公平を旨としてこれに当たるとともに、国民の選挙運動への自発的参加を損なうことのないよう十分留意すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113102002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。