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閣法第132回国会 第3号成立

平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案

平成7年法律第60号 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律
提出平成7年1月20日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立平成7年3月17日
平成7年法律第60号
審議会議 10回・発言 645(政府答弁等 271)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H7.2.10趣旨説明・質疑本会議 519
  2. H7.2.15趣旨説明・質疑大蔵委員会 3113
  3. H7.2.17質疑大蔵委員会 4104
  4. H7.2.21質疑大蔵委員会 5222
  5. H7.2.27附帯決議・採決大蔵委員会 7107
  6. H7.2.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 1158

参議院大蔵委員会

  1. H7.2.28趣旨説明・質疑本会議 849
  2. H7.3.10趣旨説明・質疑大蔵委員会 4254
  3. H7.3.16質疑・討論・附帯決議・採決大蔵委員会 5245
  4. H7.3.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 1266

提案理由

武村正義 大蔵大臣 平成7年2月10日

 まず、平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。

 平成七年度予算の編成に当たりましては、一段と深刻さを増した財政事情のもとで、財政体質の歯どめなき悪化につながりかねない特例公債の発行を回避するため、従来にも増して徹底した歳出の洗い直しに取り組む一方、限られた財源の中で資金の重点的・効率的な配分に努め、質的な充実に配慮したところであります。

 本法律案は、こうした努力に加え、平成七年度の財政運営を適切に行うため、各種制度の運営に支障が生じない範囲の特例的な措置として、平成七年度において、国債費定率繰り入れの停止等の会計間の繰り入れに関する措置等を講ずるものであります。

 以下、その大要を申し上げます。

 第一に、毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。

 第二に、平成七年度において、定率繰り入れ等の停止に伴い国債整理基金の運営に支障が生じないようにするため、日本道路公団、日本開発銀行等に対するNTT株式の売り払い収入に係る無利子貸し付けについてへ繰り上げ償還を行うことができることとするとともに、別途、貸付先に対して相当額の貸し付けを行うこととしております。

 第三に、平成五年度の決算上の不足に係る国債整理基金から決算調整資金への繰り入れ相当額につきましては、決算調整資金に関する法律の規定により、平成七年度までに一般会計から決算調整資金を通じて国債整理基金に繰り戻すこととされておりますが、この繰り戻しを平成八年度まで延期することとしております。

 第四に、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金のうち一般会計に帰属したもの並びに日本国有鉄道及び日本国有鉄道清算事業団の債務のうち一般会計において承継したもののうち、平成七年度において償還すべき金額については、それぞれその資金運用部に対する償還を延期することができることとし、当該延期に係る金額については、五年以内の据置期間を含め、十年以内に償還しなければならないこととしております。

 第五に、平成七年度における一般会計から厚生年金特別会計年金勘定への繰り入れのうち経過的国庫負担については、その二分の一に相当する金額を下らない範囲内において予算で定める金額を繰り入れるものとするとともに、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、繰入調整分及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れることとしております。

 第六に、平成七年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰り入れにつきましては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定により繰入金額の算定において加算するものとされている金額はこれを加算しないものとするとともに、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、加算しなかった金額に相当する額及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れることとしております。

 第七に、平成七年度における一般会計から労働保険特別会計雇用勘定への繰り入れについては、雇用保険法に定める額から三百億円を控除して繰り入れるものとするとともに、後日、雇用保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度の当該勘定の収支の状況等を勘案して、繰入調整分及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものとしております。

 第八に、平成七年度において、外国為替資金特別会計から、外国為替資金特別会計法第十二条の規定による一般会計への繰り入れをするほか、三千五百億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとしております。

 第九に、平成七年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定及び保障勘定から三千百億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとするとともに、後日、繰入金相当額及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものとしております。

第132回国会衆議院会議録第5号1頁(平成7年2月10日)〔武村正義大蔵大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会平成7年2月27日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一連年にわたり特例的な措置を講ぜざるを得ない我が国財政の現状にかんがみ、国の財政の実態を明らかにすることにより、財政改革についての国民の理解と協力の確保に努めること。

一膨大な国債残高を抱える我が国財政の現状を真剣に受け止め、財政の柔軟な対応力の回復を図るため、既存の制度・施策や歳出構造について、更に徹底した見直しに取り組むこと。

一繰入れ特例等の各種の措置はあくまで臨時緊急の措置として慎重に取り扱い、それぞれの制度・施策の運営に支障を生じない範囲で行われ、歯止めを有するものに限るよう留意すること。

参議院 大蔵委員会平成7年3月16日

債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一毎年度の予算編成に伴い、国債整理基金への定率繰入停止等の特例措置を講ぜざるを得ない我が国財政の実情にかんがみ、国の財政の実態をより一層明らかにすることにより、財政改革の必要性についての国民の理解と協力の確保に努めること。

一膨大な国債残高を抱える我が国財政の現状を真剣に受け止め、財政の柔軟な対応力の回復を図るため、既存の制度・施策や歳出構造について、更に徹底した見直しに取り組むこと。

一繰入れ特例等の各種の措置はあくまで臨時緊急の措置であり、各特別会計が果たしているそれぞれの制度・施策の運営に支障を生じない範囲で行われることは当然として、厚生年金保険事業等に係る国庫負担の繰入特例措置分等については、国及び各事業の財政状況等を勘案しつつ、できる限り速やかな繰戻しに努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。