青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法案
参議院 農林水産委員会
平成7年法律第2号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H7.2.2趣旨説明農林水産委員会 116
- H7.2.7質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 2185
- H7.2.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 449
参議院農林水産委員会
- H7.2.8趣旨説明農林水産委員会 112
- H7.2.9質疑・附帯決議・採決農林水産委員会 2111
- H7.2.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 441
提案理由
大河原太一郎 農林水産大臣 平成7年2月2日まず、青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法案につきまして御説明申し上げます。
農業は、国民生活に不可欠な食糧の安定供給という基本的な使命に加えて、国土や自然環境の保全、地域経済・社会の維持発展など極めて多様で重要な役割を果たしております。しかしながら、近年、農村における高齢化の進展等から、農業の担い手不足が顕在化しており、青年農業者の確保の重要性が増大しております。特に、ウルグアイ・ラウンド農業合意に伴い、我が国の農業経営を取り巻く環境が一層厳しくなっていくことが懸念される中で、農業が果たしているさまざまな機能を発揮させ、その健全な発展と農村の活性化を図っていくためには、経営感覚にすぐれた効率的かつ安定的な農業経営の担い手となることが期待される青年の就農を促進していくことが急務であると考えております。
このため、ウルグアイ・ラウンド農業合意関連対策の一環として、無利子の就農支援資金の貸し付けを中心とした特別措置を講ずることにより青年の就農促進を図ることとし、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、新たに就農しようとする青年が作成する就農計画に対する認定制度であります。
都道府県の就農促進方針に即し、新たに就農しようとする青年は、就農計画を作成し、これを都
道府県知事に提出して、その認定を受けることができることとし、このような認定就農者に対し、重点的に就農支援措置を講ずることとしております。
第二に、都道府県青年農業者育成センターの指定であります。
都道府県知事は、就農支援資金の貸し付け、新たに就農しようとする青年に対する情報の提供等一定の就農支援業務を適正かつ確実に行うことができると認められる公益法人を、都道府県に一個に限り都道府県青年農業者育成センターとして指定することができることとしております。
第三に、就農支援資金の貸し付けてあります。
都道府県青年農業者育成センターは、認定就農者が就農計画に従って就農するのに必要な農業の技術または経営方法を実地に習得するための研修その他の就農準備に必要な資金を無利子で貸し付けることができることとしております。なお、認定就農者が条件不利地域に就農した場合については、償還期間の特例を設けることとしております。
このほか、認定就農者に対し農業改良資金助成金の特例を設けるとともに、都道府県における就農支援体制の整備が図られるよう、所要の措置を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
第132回国会衆議院農林水産委員会議録第1号4頁(平成7年2月2日)〔大河原太一郎農林水産大臣発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、青年農業者の育成確保に遺憾なきを期すべきである。記
一就農促進方針の策定に当たっては、青年の就農に関する業務を行う団体・機関等と十分な調整を行い、地域の農業の実情を的確に反映したものとするとともに、就農計画の認定に際しては、新たに就農する青年の創意を活かしつつ、就農の実態に応じた弾力的な運用が行われるよう指導すること。
二青年農業者育成センターの就農促進業務が円滑に行われるよう、新規就農に関する必要な情報が十分集積される体制の整備に努めること。
三研修終了後の就農が円滑に行われるよう、他の金融・補助制度との連携に十分な配慮を行うこと。
に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)近年における農業就業者の急速な減少と高齢化の進展、ウルグアイ・ラウンド農業合意に伴う農業経営環境の厳しさの増大等に対処して、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業の担い手となることが期待される青年農業者を確保・育成することが急務となっている。よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万遺憾なきを期すべきである。
一就農促進方針の策定に当たっては、青年の就農に関する業務を行う団体・機関等と十分な調整を行い、地域の農業の実情を的確に反映したものとするよう指導すること。
二就農計画の認定に際しては、新たに就農する青年の創意を活かしつつ、就農の実態に応じた弾力的な運用が行われるよう指導すること。
三青年農業者育成センターの就農促進業務が円滑に行われるよう、新規就農に関する必要な情報が十分集積される体制の整備に努めること。
四就農しようとする者及び就農後の者に対し、都道府県、市町村、センター、その他関係する団体・機関等が連携を密にし、総合的かつ個々のニーズに合致した弾力的な支援活動を行うよう指導すること。
五研修終了後の就農が円滑に行われるよう、他の金融・補助制度との連携に十分な配慮を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。