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国会審議›第132回国会›閣法第5号
閣法第132回国会 第5号成立

農業改良資金助成法の一部を改正する法律案

平成7年法律第3号 農業改良資金助成法の一部を改正する法律
提出平成7年1月20日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成7年法律第3号
審議会議 6回・発言 274(政府答弁等 107)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H7.2.2趣旨説明農林水産委員会 116
  2. H7.2.7質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 2185
  3. H7.2.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 449

参議院農林水産委員会

  1. H7.2.8趣旨説明農林水産委員会 112
  2. H7.2.9質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 2111
  3. H7.2.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 441

提案理由

大河原太一郎 農林水産大臣 平成7年2月2日

 続きまして、農業改良資金助成法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 近年、農業をめぐる情勢は著しく変化しており、ウルグアイ・ラウンド農業合意に伴い、我が国の農業経営を取り巻く環境が一層厳しくなっていくことが懸念されております。特に、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域においては、ウルグアイ・ラウンド農業合意の影響が集中すると考えられますが、これら条件不利地域においては、規模拡大による対応が困難であることから、地域の特性を生かした新規作物の導入等により農業経営の改善を図っていくことが急務であると考えております。

 このため、ウルグアイ・ラウンド農業合意関連対策の一環として、条件不利地域において新規作物の導入等による農業経営の改善を図るための無利子資金の貸し付けを行う等の措置を講ずることとし、この法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、条件不利地域における農業経営の改善を促進するため、特定地域新部門導入資金を創設することであります。

 特定地域新部門導入資金は、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、農業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる作物等を導入し、新たな農業部門の経営を開始するのに必要な資金とすることとしております。なお、本資金が条件不利地域を対象としていることにかんがみ、従来の農業改良資金よりも長い償還期間及び据置期間を設定することとしております。

 第二に、特定地域新部門導入資金につきましては、一定の要件に該当し、都道府県の指定を受けた市町村が貸し付けを行うことができることとし、政府は、当該貸付事業に必要な資金の全部を貸し付ける都道府県に対し、これに必要な資金の一部を貸し付けることができることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

第132回国会衆議院農林水産委員会議録第1号4頁(平成7年2月2日)〔大河原太一郎農林水産大臣発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成7年2月7日

まず、案文を朗読いたします。青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、青年農業者の育成確保に遺憾なきを期すべきである。記

一就農促進方針の策定に当たっては、青年の就農に関する業務を行う団体・機関等と十分な調整を行い、地域の農業の実情を的確に反映したものとするとともに、就農計画の認定に際しては、新たに就農する青年の創意を活かしつつ、就農の実態に応じた弾力的な運用が行われるよう指導すること。

二青年農業者育成センターの就農促進業務が円滑に行われるよう、新規就農に関する必要な情報が十分集積される体制の整備に努めること。

三研修終了後の就農が円滑に行われるよう、他の金融・補助制度との連携に十分な配慮を行うこと。

参議院 農林水産委員会平成7年2月9日

(案)近年における農業就業者の急速な減少と高齢化の進展、ウルグアイ・ラウンド農業合意に伴う農業経営環境の厳しさの増大等に対処して、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業の担い手となることが期待される青年農業者を確保・育成することが急務となっている。よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万遺憾なきを期すべきである。

一就農促進方針の策定に当たっては、青年の就農に関する業務を行う団体・機関等と十分な調整を行い、地域の農業の実情を的確に反映したものとするよう指導すること。

二就農計画の認定に際しては、新たに就農する青年の創意を活かしつつ、就農の実態に応じた弾力的な運用が行われるよう指導すること。

三青年農業者育成センターの就農促進業務が円滑に行われるよう、新規就農に関する必要な情報が十分集積される体制の整備に努めること。

四就農しようとする者及び就農後の者に対し、都道府県、市町村、センター、その他関係する団体・機関等が連携を密にし、総合的かつ個々のニーズに合致した弾力的な支援活動を行うよう指導すること。

五研修終了後の就農が円滑に行われるよう、他の金融・補助制度との連携に十分な配慮を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。