租税特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
平成7年法律第55号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- H7.2.10趣旨説明・質疑本会議 519
- H7.2.21趣旨説明・質疑大蔵委員会 5222
- H7.2.27質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案大蔵委員会 7107
- H7.2.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 1158
参議院大蔵委員会
- H7.2.28趣旨説明・質疑本会議 849
- H7.3.10趣旨説明・質疑大蔵委員会 4254
- H7.3.16質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 5245
- H7.3.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 1266
提案理由
武村正義 大蔵大臣 平成7年2月10日次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、御説明を申し上げます。
本法律案は、最近の社会経済情勢の変化及び現下の厳しい財政状況に顧み、課税の適正公平を確保する観点から租税特別措置の大幅な整理合理化を行うとともに、早急に実施すべき措置を講ずるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、課税の適正公平を確保する視点から、企業関係の租税特別措置等について、廃止を含む整理合理化を行うこととしております。
第二に、企業の事業革新の円滑化に資するため、一定の事業者に対し、増加試験研究費の税額控除の特例等の措置を講じ、また、中小企業の創造的事業活動の促進に資するため、一定の中小企業者に対し、機械等の設備投資に対する特別償却または税額控除等の措置を講ずる等、社会経済情勢に対応して所要の措置を講ずることとしております。
第三に、個人の土地等の譲渡に係る長期譲渡所得課税について、特別控除後の譲渡益が四千万円以下の部分については、現行三〇%の税率を二五%とする等、土地住宅税制の見直しを行うこととしております。
その他、民間国外債の利子及び発行差金の非課税、住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等適用期限の到来する特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等の措置を講ずることとしております。
以上、平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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平成七年度における財政運営のための国債整
理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等
に関する法律案(内閣提出)及び租税特別措
置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の
趣旨説明に対する質疑
第132回国会衆議院会議録第5号1頁(平成7年2月10日)〔武村正義大蔵大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一租税特別措置については、今後とも、政策目的、政策効果、利用状況等を勘案しつつ、一層の整理・合理化を推進すること。
一変動する納税環境、業務の一層の複雑化・国際化、更には制度改正等に伴う事務量の増大にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税務執行面においても、負担の公平確保の見地から、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配慮し、今後とも処遇の改善、職場環境の充実及び定員の一層の確保につき特段の努力をすること。
(案)政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一毎年度の予算編成に伴い、国債整理基金への定率繰入停止等の特例措置を講ぜざるを得ない我が国財政の実情にかんがみ、国の財政の実態をより一層明らかにすることにより、財政改革の必要性についての国民の理解と協力の確保に努めること。
一膨大な国債残高を抱える我が国財政の現状を真剣に受け止め、財政の柔軟な対応力の回復を図るため、既存の制度・施策や歳出構造について、更に徹底した見直しに取り組むこと。
一繰入れ特例等の各種の措置はあくまで臨時緊急の措置であり、各特別会計が果たしているそれぞれの制度・施策の運営に支障を生じない範囲で行われることは当然として、厚生年金保険事業等に係る国庫負担の繰入特例措置分等については、国及び各事業の財政状況等を勘案しつつ、できる限り速やかな繰戻しに努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。