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国会審議›第132回国会›閣法第13号
閣法第132回国会 第13号成立

農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案

平成7年法律第4号 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律
提出平成7年2月3日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成7年法律第4号
審議会議 5回・発言 281(政府答弁等 108)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H7.2.7趣旨説明・質疑・附帯決議・採決・討論農林水産委員会 2185
  2. H7.2.7採決・委員長報告・附帯決議本会議 449

参議院農林水産委員会

  1. H7.2.8趣旨説明農林水産委員会 112
  2. H7.2.9質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 2111
  3. H7.2.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 441

提案理由

大河原太一郎 農林水産大臣 平成7年2月7日

農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 近年、農業をめぐる情勢は著しく変化しており、また、ウルグアイ・ラウンド農業合意に伴い、我が国の農業経営を取り巻く環境は一層厳しくなっていくことが懸念されております。

 こうした我が国の農業をめぐる急激な環境の変化に対応するためには、従来を大幅に上回るペースでの農地の流動化を進め、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を実現することが緊急課題となっております。

 このため、ウルグアイ・ラウンド農業合意関連対策の一環として、一昨年の農業経営基盤強化促進法の改正で整備された農地保有合理化事業について、その積極的な推進が可能となるよう、農地保有合理化法人に対する支援の強化を図るとともに、育成すべき農業経営に農用地の利用を集積するため、農地保有合理化法人による農用地の買い入れ協議制度の創設等の措置を講ずることとし、この法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、農地保有合理化事業について、その積極的な推進が図られるよう、農地保有合理化法人に対する支援を強化することとしております。具体的には、農地保有合理化法人に対し、農地保有合理化事業等の実施のための助成、農地保有合理化事業等の実施のために必要な資金についての債務保証等を新たに実施することとしております。なお、支援措置を行う法人を農地保有合理化支援法人として位置づけ、必要な監督を行うこととしております。

 第二に、所有者から農業委員会に売り渡しの申し出があった農用地について、担い手への集積を図るため、農地保有合理化法人による買い入れが必要である旨の農業委員会の要請を受けた場合において市町村長が特に必要と認めたときは、農地保有合理化法人は買い入れ協議を行うことができることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第132回国会衆議院農林水産委員会議録第2号1頁(平成7年2月7日)〔大河原太一郎農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成7年2月7日

まず、案文を朗読いたします。農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、農業の現場に直結する革新的な研究開発の促進に遺憾なきを期すべきである。記

一基本方針の策定及び研究開発課題の設定に当たっては、農業者、農業団体等現場のニーズ及び意見を的確に反映し、関連業界、学識経験者等幅広い分野の専門知識を十分に活用すること。

二研究開発の成果の現場への迅速な普及が図られるよう、協同農業普及事業、農業構造改善事業等の各種施策において積極的に対応すること。

三本法は、平成十二年三月三十一日までに廃止するものとなっているが、そのことによって研究開発及びその成果の普及に支障をきたすことのないよう十分に配慮すること。

参議院 農林水産委員会平成7年2月9日

る法律案に対する附帯決議(案)ウルグアイ・ラウンド農業合意による新たな国際環境の変化尊厳しさを増す農業情勢に対応するため、農用地の利用の集積等により農業経菅の体質強化を図ることが農政の重要課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に努め、農地流動化の促進に万遺憾なきを期すべきである。

一効率的かつ安定的な農業経営を速やかに育成するため、本法に基づき、市町村が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の策定が平成六年度内に完了するよう努めるとともに、農業経営改善計画の認定が円滑かつ着実に行われるよう、市町村等に対する適切な助言、指導を行うこと。

二農地保有合理化支援法人による債務保証業務については、農地保有合理化法人による農業構造の改善に資する事業等の積極的な展開が図られるよう、その円滑な運用に努めること。

三農地保有合理化法人の財務基盤を強化するための助成に当たっては、当該法人による農地の中間保有・再配分機能が十分発揮されるよう指導すること。

四農地保有合理化法人による買入協議制度については、関係機関等との連携の下、望ましい担い手に対する効果的な農地利用の集積に資するよう、地域の実情を踏まえ、必要な助言、指導を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。