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閣法第132回国会 第27号成立

船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

平成7年法律第28号 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
提出平成7年2月7日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
平成7年法律第28号
審議会議 6回・発言 215(政府答弁等 84)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. H7.2.8趣旨説明運輸委員会 212
  2. H7.2.17質疑・採決運輸委員会 3207
  3. H7.2.21委員長報告・採決本会議 827

参議院運輸委員会

  1. H7.2.21趣旨説明運輸委員会 3192
  2. H7.3.10質疑・採決運輸委員会 5156
  3. H7.3.10委員長報告・採決本会議 1030

提案理由

亀井静香 運輸大臣 平成7年2月8日

船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案提案理由の説明を申し上げます。

 船員の雇用の促進に関する特別措置法は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関して必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定を図るため、昭和五十二年十二月に制定されたものであります。

 現在、この法律の附則第二項の規定に基づいて、事業規模の縮小等に伴い離職者が発生している近海海運業に係る離職船員の再就職を促進するため、平成七年六月三十日までに離職する者に対し就職促進給付金の支給に関して特別の措置を講ずることとしております。

 しかし、近海海運業につきましては、日本船の国際競争力の低下等の事情に加え、近年における大幅な円高の影響等を受けて、事業規模の縮小等に伴う離職船員の発生が今後においても引き続き予想される状況にあります。

 したがいまして、この就職促進給付金の支給に関する特別の措置を引き続き存続させていく必要がありますが、今後は、これまでの離職船員の発生状況にかんがみ、一般的な就職促進給付金の支給規定であるこの法律の第三条に基づき就職促進給付金を支給することとし、これに伴いまして、附則第二項を削除すること、政令により支給の対象範囲となる船員を限定することなど就職促進給付金の支給に関する規定を整備することとしております。

 また、船員雇用促進センターに雇用される労務供給船員に係る船員法の適用に関する特例につきまして、昨年の船員法の改正で導入されることとなりました当初六カ月の連続勤務に対する有給休暇制度を、同じく労務供給船員についても導入することとする等所要の規定の整備を行う必要があります。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いをいたします。

第132回国会衆議院運輸委員会議録第2号5頁(平成7年2月8日)〔亀井静香運輸大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。