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国会審議›第132回国会›閣法第38号
閣法第132回国会 第38号成立

電線共同溝の整備等に関する特別措置法案

平成7年法律第39号 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
提出平成7年2月10日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
平成7年法律第39号
審議会議 11回・発言 747(政府答弁等 336)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H7.2.14趣旨説明・質疑建設委員会 3187
  2. H7.2.16質疑建設委員会 4172
  3. H7.2.17質疑建設委員会 599
  4. H7.2.21質疑建設委員会 669
  5. H7.2.23質疑建設委員会 741
  6. H7.3.1採決建設委員会 817
  7. H7.3.2採決・委員長報告本会議 1215

参議院建設委員会

  1. H7.3.9趣旨説明建設委員会 413
  2. H7.3.16質疑建設委員会 6155
  3. H7.3.17採決建設委員会 7174
  4. H7.3.17採決・委員長報告本会議 1266

提案理由

野坂浩賢 建設大臣 平成7年2月14日

ただいま議題となりました電線共同溝の整備等に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 電線による道路の占用につきましては、安全かつ円滑な道路交通の確保や道路景観の整備の観点から、従来より地中化を進めてきたところでありますが、今後は、都市防災対策の強化、高度情報化社会の実現のための電線の収容空間の確保等の必要性が高まっていることから、電線の地中化を一層推進していくことが必要となるものでございます。

 この法律案は、以上のような事情にかんがみて、道路管理者が、特定の道路について、電線を共同して収容する電線共同溝の整備等を行うことにより、道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることとするものであります。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、道路管理者が、道路の安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上における電線及び電柱の撤去または設置の制限をすることが特に必要であると認められる道路について、電線共同溝整備道路として指定することができることとしております。

 第二に、電線共同溝整備道路として指定された道路については、道路管理者が、電線共同溝整備計画に基づいて電線共同溝を建設するとともに、当該道路の路上において、一定のものを除き、電線及び電柱の設置が制限されることとしております。

 第三に、電線共同溝の整備に要する費用の一部を負担した占用予定者等は、道路管理者の許可を受けて電線共同溝を占用することができることとしております。

 第四に、電線共同溝の整備に要する費用に関しては、国庫による負担及び補助の道路法の特例を設けることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願い申し上げます。

 以上であります。

第132回国会衆議院建設委員会議録第3号1頁(平成7年2月14日)〔野坂浩賢建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。