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国会審議›第132回国会›閣法第52号
閣法第132回国会 第52号成立

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案

平成7年法律第16号 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
提出平成7年2月24日 内閣
付託衆議院 災害対策特別委員会
参議院 災害対策特別委員会
成立平成7年2月28日
平成7年法律第16号
審議会議 8回・発言 282(政府答弁等 122)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院災害対策特別委員会

  1. H7.2.24趣旨説明・質疑災害対策特別委員会 6131
  2. H7.2.24趣旨説明・質疑本会議 1027
  3. H7.2.27採決災害対策特別委員会 75
  4. H7.2.27採決・委員長報告本会議 1158

参議院災害対策特別委員会

  1. H7.2.24趣旨説明・質疑本会議 729
  2. H7.2.27趣旨説明・質疑災害対策特別委員会 697
  3. H7.2.28採決災害対策特別委員会 75
  4. H7.2.28委員長報告・採決本会議 849

提案理由

小里貞利 国務大臣 平成7年2月24日

ただいま議題となりました阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 平成七年一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災は、阪神・淡路地域において未曾有の震災被害をもたらしました。

 この法律案は、阪神・淡路大震災による甚大かつ深刻な被害に緊急に対処することにより、被災地域の迅速な復興に資するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助並びに社会保険の加入者等についての負担の軽減、中小企業者及び住宅を失った方等に対する金融上の積極的支援等、被災者への特別の助成措置を行うこととするものであります。

 以上が、この法律案を提出する理由であります。

 次に、この法律案の要旨を申し上げます。

 第一に、公共土木施設の災害復旧事業等に関し、阪神・淡路大震災による被害が発生した兵庫県及び政令で定める市町村について、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に規定する特定地方公共団体とみなす特例を設けております。

 第二に、阪神・淡路大震災による被害の実情等を踏まえ、特段の財政援助が必要な施設の災害復旧事業について、国が補助等を行うこととしております。なお、補助率については、現在、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象とされている施設の補助率との均衡を踏まえ、さらに特段の配慮をして設定しております。

 具体的には、交通安全施設、水道、一般廃棄物の処理施設、工業用水道施設、改良住宅及び都市施設等については十分の八の補助を、警察施設、公立病院、公立火葬場、公立屠畜場、公立及び社会福祉法人設置の社会福祉施設、中央卸売市場並びに消防施設については三分の二の補助を、政令で定める民間病院及び商店街振興組合等の共同施設については二分の一の補助を、神戸港指定法人が管理する施設については補助及び無利子融資を行うこととしております。

 第三に、社会保険の加入者等についての負担の軽減については、医療保険等において、一部負担金及び保険料の免除等を行うこととしております。

 第四に、中小企業者及び住宅を失った方等に対する金融上の支援については、中小企業信用保険のてん補率の引き上げ、無担保・無保証人保険の別枠の設定、中小企業近代化資金の新規借入金に係る償還期間の延長、商工組合中央金庫の中小企業者への貸付限度額の引き上げ、住宅金融公庫における災害復興貸付の据置期間の延長等の措置を講ずることとしております。

 その他にも、就職内定者を雇用安定事業等の対象とするとともに、船員保険における失業保険金等の支給の特例措置を実施し、さらに、平成六年度に加え、平成七年度にも歳入欠陥等債の発行を可能とするなど幅広い特別の措置を講ずることとしております。

 以上がこの法律案の提案理由及び要旨でありますが、この内容は地元の要望等を十分踏まえたもので、政府として最大限の措置を講じ、万全の構えで震災からの復旧、復興に臨むための法律案であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第132回国会衆議院災害対策特別委員会議録第6号2頁(平成7年2月24日)〔小里貞利国務大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。