悪臭防止法の一部を改正する法律案
衆議院 環境委員会
平成7年法律第71号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院環境委員会
- H7.4.11趣旨説明環境委員会 74
- H7.4.14質疑・採決・附帯決議環境委員会 8112
- H7.4.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 2128
提案理由
宮下創平 環境庁長官 平成7年3月20日ただいま議題となりました悪臭防止法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
悪臭は、各種の公害の中でも苦情件数が多く、良好な生活環境を実現する上で一層の対策が必要な分野であり、特に、複数の物質が複合してより強い悪臭となって苦情の原因となる場合が多く生じていることから、これに対応した仕組みを設けることが必要となっております。
また、近年、調理やペットの飼育等の日常生活に起因する悪臭についての苦情の割合が増加する傾向にあります。一昨年成立した環境基本法において、環境への負荷の低減への努力が関係者に幅広く求められていることも踏まえ、国民一人一人にこうした悪臭の防止のための努力を求めることも必要となっております。
今回の改正は、こうした状況に対応して、人間の嗅覚を用いた測定法に基づく規制基準を設けることができることとするとともに、国民の日常生活に起因する悪臭の防止に関し、国民、地方公共団体及び国の責務を定める等所要の改正を行うものであります。
次に、この法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一は、人間の嗅覚を用いた測定法に基づく規制基準の設定に関する改正であります。
都道府県知事は、指定した規制地域のうち、特定の悪臭物質の濃度による規制基準によっては生活環境を十分に保全することができないと認められる区域については、その規制基準にかえて人間の嗅覚を用いた測定法に基づく規制基準を定めることができることといたします。
第二に、国民の日常生活に起因する悪臭の防止に関する国民、地方公共団体及び国の責務を定める等の規定の整備であります。
国民の責務として、住居が集合している地域においては、日常生活に伴う悪臭の発生の防止に努めるとともに、地方公共団体または国による施策に協力することを求めることとしております。また、これに対応して、地方公共団体及び国の責務として、普及啓発その他悪臭の防止のための施策を進めることを定めております。
なお、この法律案につきましては、平成八年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第132回国会参議院環境特別委員会会議録第5号16頁(平成7年3月20日)〔宮下創平環境庁長官発言・発言番号118〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。悪臭防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一嗅覚測定法を用いた規制制度の円滑な運用を図るため、その導入の趣旨を地方公共団体等に十分に周知徹底するとともに、今後、調査研究の推進、科学的知見の集積に努め、法第四条第二項第二号及び第三号の各規制基準の早期設定を図ること。
二嗅覚測定法の導入に際し、事業者に対する指導に当たり、事業者のとるべき対応措置をできるだけ具体的に示す等により、悪臭防止対策が円滑に進められるよう十分配慮することを都道府県知事に指導すること。とりわけ、小規模事業者等経営環境の厳しい事業者に対しては、事業活動への影響も十分考慮し、改善措置の段階的実施等、きめ細かく行われるよう都道府県知事を指導すること。
三諸外国や他の環境分野における動向等を踏まえ、悪臭の測定方法、影響、防止技術等に関する調査研究を引き続き推進すること。
四市民の自発的な悪臭の防止への取り組みを促進するよう、普及啓発等を進めるとともに、より快適なにおい環境づくりに向けた取り組みを一層進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。