放送法の一部を改正する法律案
衆議院 逓信委員会
平成7年法律第92号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院逓信委員会
- H7.4.12趣旨説明逓信委員会 793
- H7.4.13質疑・附帯決議・採決逓信委員会 894
- H7.4.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 2128
参議院逓信委員会
- H7.4.25趣旨説明逓信委員会 10149
- H7.4.27質疑・附帯決議・採決逓信委員会 1184
- H7.4.28採決・委員長報告・附帯決議本会議 2021
提案理由
大出俊 郵政大臣 平成7年4月12日放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、真実でない事項の放送により権利を侵害された者に対する救済措置の改善を図るため、訂正または取り消しの放送の請求期間を延長するとともに、放送事業者が放送番組を保存すべき期間を延長するなどの改正を行おうとするものであります。
次に、この法律案の概要を申し上げます。
第一に、訂正または取り消しの放送に関し、真実でない事項の放送により権利を侵害された者が放送事業者に対して訂正または取り消しの放送の請求を行う期間を、「放送のあった日から二週間以内」から「放送のあった日から三箇月以内」に延長することとしております。
第二に、放送番組の保存に関し、訂正または取り消しの放送の関係者などが放送後に放送番組の内容を確認することができるようにするため、放送事業者が放送番組を保存すべき期間を、「放送後三週間以内」から「放送後三箇月間」に延長するとともに、訂正または取り消しの放送の関係者などが放送番組の内容を確認する方法は、視聴その他の方法によることとしております。
その他所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。
第132回国会衆議院逓信委員会議録第7号15頁(平成7年4月12日)〔大出俊郵政大臣発言・発言番号91〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一訂正放送制度の改善について、その周知徹底を図るとともに、真実でない事項の放送により権利を侵害された者の権利を保護する観点から、訂正放送請求期間及び番組保存期間について必要に応じ検討を行うこと。
一放送事業者が訂正又は取消し放送を実施するに当たっては、真実でない事項の放送により権利を侵害された者が十分に救済されるような放送が確保されることとなるよう努めること。
一放送の持つ社会的影響力の大きさにかんがみ、放送番組審議機関の機能の活用、放送法を遵守した放送番組の確保等放送番組の一層の適正向上を図るための方策について、幅広く意見を求め検討を行うこと。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党・自由連合、新進党、日本社会党・護憲民主連合及び新党さきがけの四派共同提案に係るものでありまして、案文は当委員会における質疑の動向等を参酌して作成されたものでありますから、各項目についての説明は省かさせていただきます。
政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一放送の社会的影響の重大性を深く認識し、放送の不偏不党、真実の確保に一層努め、視聴者の人権を最大限尊重した豊かな放送文化が創造されるようにすること。
一国民の人権を擁護するため、訂正放送等の制度の周知に努めるとともに、放送番組審議機関の機能の十分な活用を図るほか、諸外国の例を踏まえつつ、放送番組に関する苦情処理の在り方について、広く各界からの意見を聴き、放送事業者の運用面も含め検討すること。
一社会経済情勢の変化を踏まえ、有線放送、衛星放送を含めたマルチメディア社会における放送番組の諸課題について、総合的な検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201085)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。