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国会審議›第132回国会›閣法第94号
閣法第132回国会 第94号成立

保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

平成7年法律第106号 保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
提出平成7年3月24日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
平成7年法律第106号
審議会議 14回・発言 1,517(政府答弁等 630)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H7.4.13趣旨説明・質疑本会議 2036
  2. H7.4.14趣旨説明・質疑大蔵委員会 1188
  3. H7.4.25参考人招致大蔵委員会 1291
  4. H7.5.9質疑大蔵委員会 13310
  5. H7.5.10質疑大蔵委員会 14253
  6. H7.5.12質疑大蔵委員会 15216
  7. H7.5.16質疑・附帯決議・採決大蔵委員会 1685
  8. H7.5.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 2733

参議院大蔵委員会

  1. H7.5.19趣旨説明大蔵委員会 865
  2. H7.5.19趣旨説明・質疑本会議 2450
  3. H7.5.23質疑大蔵委員会 9271
  4. H7.5.25質疑大蔵委員会 10148
  5. H7.5.30採決・討論・附帯決議大蔵委員会 1113
  6. H7.5.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 2622

提案理由

武村正義 大蔵大臣 平成7年4月13日

 次に、保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。

 今御説明申し上げました保険業法案の提出に伴い関係法律の整備等を行う必要がありますので、この法律案を提出することとした次第であります。

 その大要は、損害保険料率算出団体に関する法律につきまして算定会が算出する保険料率について認可制から届け出制へ移行する等の改正を行うこととしているほか、その他十九法律につきまして保険業法の準用規定を改正する等、所要の規定の整備を図ることといたしております。

 以上、二つの法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ————◇—————

 保険業法案(内閣提出)及び保険業法の施行に

  伴う関係法律の整備等に関する法律案(内

  閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第132回国会衆議院会議録第20号4頁(平成7年4月13日)〔武村正義大蔵大臣発言・発言番号29〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会平成7年5月16日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一本法案に示した政省令を制定するに当たっては、行政の透明性を確保するため、その内容を明確に規定するべきはもちろん、本委員会の審議の経過を十分に配慮し、いやしくも法律に明定された政省令以外の行政命令によって、本法案が意図する保険制度改革の趣旨が損なわれることのないように格段の注意を払うこと。

一今回の制度改革が広範なものであることにかんがみ、その着実な実施を確保するために、必要な場合には段階的・漸進的にこれを進め、混乱を招かないように配慮すること。

一商品・料率の届出制、ブローカー制度の導入などに当たっては、契約者保護に十分に留意するとともに、ディスクロージャー(業務及び財産の状況の開示制度)の充実を図って自己責任の原則確立に資するよう配慮すること。

一ソルベンシーマージン基準については、早期にその定着を図るとともに、将来その公表を行うように検討すること。

一生損保間の子会社による相互乗り入れを実効あらしめ、生損保両事業の競争促進を通じ、利用者のニーズヘの的確な対応を図るため、ファイアーウォールは必要最小限のものとするとともに、生損保の募集秩序と競争条件の公平性に留意しつつ、クロス・マーケティングの実現が確保されるように十分配慮すること。

一いわゆる第三分野に係る激変緩和措置については、長期にわたることのないよう十分配意すること。

一支払保証制度については、早急に検討を開始すること。

一銀行・証券等との相互参入については、今回の法律改正による制度改革の定着状況を見極めつつ、子会社による相互参入ができるだけ早期に可能になるように努めること。

一自動車損害賠償責任保険の取扱いについては、事故処理に対する適正な事業運営体制の確保に合わせ、自動車損害賠償責任保険が強制保険であることにかんがみ、料率をできる限り低廉にするように配慮すること。

参議院 大蔵委員会平成7年5月30日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一今般の保険制度改革の内容が広範多岐にわたるものであることにかんがみ、その着実な実施を確保するとともに、利用者の混乱を招かないよう必要に応じ漸進的かつ段階的に対処すること。また、政省令を制定するに当たっては、行政の透明性を確保するため、その内容を明確に規定するとともに、行政裁量によって、制度改革の趣旨が損なわれることのないよう格段の注意を払うこと。

一保険商品・料率規制の緩和、ブローカー制度導入等保険業における規制の緩和・自由化に際しては、契約者保護に十分に留意するとともに、保険会社のディスクロージャーの充実を図り、保険制度全般にわたって自己責任原則の確立に資するよう努めること。

一保険会社の経営の健全性を表す一つの指標であるソルベンシー・マージン制度については、早期にその定着を図るとともに、将来その結果の公表を行う方向で検討すること。

一生損保間の子会社による相互乗り入れの実効性を確保し、生損保両事業の競争促進を通じて利用者のニーズヘの的確な対応を図るため、ファイアー・ウォールは必要最小限に止めるとともに、生損保の募集業務における秩序と競争条件の公平性に留意しつつ、クロス・マーケティングの実現が確保されるよう配慮すること。

一支払保証制度については、契約者保護及び保険制度に対する信頼を確保する見地から、早急に検討を開始すること。

一傷害・疾病・介護分野(いわゆる第三分野)への本体相互参入に係る激変緩和措置は、利用者の立場等から長期にわたることのないよう十分配慮すること。

一銀行・証券等との相互参入は、保険制度改革の定着状況を見極めた後に、出来るだけ早期に子会社方式による相互参入が可能となるよう努めること。

一自動車損害賠償責任保険の取扱いについては、事故処理に対する適正な事業運営体制の確保にあわせ、自動車損害賠償責任保険が強制保険であることにかんがみ、料率をできる限り低廉にするように配慮すること。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201094)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。