TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第134回国会›衆法第18号
衆法第134回国会 第18号成立

公職選挙法の一部を改正する法律案

平成7年法律第135号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出平成7年11月8日 瓦力、外25名
付託衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院 選挙制度に関する特別委員会
成立
平成7年法律第135号
審議会議 5回・発言 283(政府答弁等 115)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会

  1. H7.12.7趣旨説明・質疑・討論・採決・申合せ公職選挙法改正に関する調査特別委員会 2155
  2. H7.12.8委員長報告・討論・採決本会議 1922

参議院選挙制度に関する特別委員会

  1. H7.12.11趣旨説明・質疑本会議 1720
  2. H7.12.13趣旨説明・質疑・討論・採決選挙制度に関する特別委員会 289
  3. H7.12.13委員長報告・採決本会議 1838

提案理由

瓦力 議員(発議者) 平成7年12月7日

 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。

 さきの公職選挙法の改正におきまして、衆議院議員の選挙の投票方法は、投票用紙に印刷される候補者等の氏名等の上の○をつける欄に○の記号をつける、いわゆる記号式に改められたところであります。

 しかしながら、同じ国政選挙である衆議院議員選挙と参議院議員選挙で投票方法を異なるものとした場合、有権者に戸惑いを与え、いたずらに混乱を招くおそれがあり、少なくとも衆議院議員選挙と参議院議員選挙において同一のものとすることが適当であること。また、衆議院議員の選挙において、立候補者数または名簿届け出政党数が多数となる選挙区が生じることが予想されますが、この場合、記号式投票では、有権者が投票用紙の中から投票しようとする候補者あるいは政党を見つけ出すことは容易でなく、かえって有権者に無用な混乱を与えるおそれがあること。さらに、選挙管理委員会の実務に関して、立候補の届け出の締め切り後に候補者名、政党名の入った投票用紙を調製しなければならないことや、記号式投票では一見してどの候補者、政党への投票かがわからないため、開票作業に時間がかかることなどの問題が生じるおそれがあること。とりわけ、補充立候補事由が生じた場合には、補充立候補の届け出を待って、投票用紙の再調製を行わなければならないため、選挙管理委員会は時間的に厳しい制約を受けることになるなど選挙管理委員会に過重な負担をかけること等の理由から、今回、自書式投票に改めようとするものであります。

 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。

 次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。

 まず第一に、衆議院議員の選挙の投票に関する事項であります。

 投票は、自書式投票の方法により、それぞれ、小選挙区選出議員の選挙については候補者一人の氏名を、比例代表選出議員の選挙については一の衆議院名簿届け出政党等の名称または略称を自書して行うことといたしております。

 第二に、施行期日でありますが、この法律は、公布の日から施行することとし、改正後の公職選挙法の規定については、この法律の施行日以後その期日を公示されまたは告示される選挙に適用することといたしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概略であります。

 引き続いて、政党助成法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。

 さきの政党助成法の改正におきまして、政党の政治活動資金は、その相当部分を政党の自助努力によって得た国民の浄財で賄うのが基本であり、政党が過度に国家に依存することのないようにするとの趣旨から、政党交付金の交付限度額を前年収入総額の三分の二に相当する額とする規定、いわゆる三分の二条項が設けられたところであります。

 しかしながら、現実の政党の状況を見ると、その政党の歴史やその政党がどのような収入源によってきたかなどの各党の事情により、政党の自助努力による収入の状況、財政基盤には相当の差異があり、三分の二条項があるために、結果的に各党に交付される政党交付金の額に不平等が生じるおそれがあること、また、政党の運営の当否は最終的には選挙を通じた国民の審判にゆだねるべきであることから、政党がその運営においてどの程度政党交付金に依存するかの選択については政党の自主性を認めるのが適当であること等の理由から、今回、前年の収入総額をもとにした政党交付金の交付限度額を廃止しようとするものであります。

 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。

 次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。

 まず第一に、政党交付金に関する事項であります。

 その年分として各政党に交付すべき政党交付余の交付限度額をその政党の前年の収入総額の三分の二に相当する額とする制度を廃止することといたしております。

 また、各政党に交付すべき政党交付金は、四月、七月、十月及び十二月にそれぞれ交付することといたしております。

 第二に、施行期日でありますが、この法律は、平成八年一月一日から施行することといたしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、政党助成法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概略であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第134回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第2号2頁(平成7年12月7日)〔瓦力議員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113402018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。