科学技術振興事業団法案
参議院 科学技術特別委員会
平成8年法律第27号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院科学技術委員会
- H8.3.27趣旨説明・質疑・採決・附帯決議科学技術委員会 395
- H8.3.27採決・委員長報告・附帯決議本会議 1155
参議院科学技術特別委員会
- H8.3.28趣旨説明・質疑・採決科学技術特別委員会 449
- H8.3.29委員長報告・採決本会議 950
提案理由
中川秀直 科学技術庁長官 平成8年3月27日科学技術振興事業団法案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
昨年十二月二十五日に閣議決定されました「当面の行政改革の推進方策について」におきまして、新技術事業団及び日本科学技術情報センターの二法人を平成八年度において統合することが決定されたところであります。
これまで、日本科学技術情報センターにおいては科学技術情報の流通に関する業務、新技術事業団においては研究交流の促進、基礎的研究及び新技術の開発等に関する業務を行うことにより、我が国の科学技術の振興のために重要な役割を担ってきたところであります。
しかしながら、近時の研究開発の高度化、複雑化に対応して、科学技術の振興のための基盤の整備を図るとともに、先端的、独創的な研究開発をより効率的に実施することが極めて重要となっており、このため、両法人がこれまでそれぞれ担ってきた業務を一体的、総合的に行うことが求められる状況にあります。
また、昨年制定された科学技術基本法においては、科学技術の振興を我が国の最重要政策課題の一つとして位置づけ、科学技術創造立国を目指して科学技術振興施策の総合的、計画的、積極的な展開を図ることが求められております。
本法律案は、このような状況にかんがみ、行政改革に積極的に対応するとともに、科学技術の振興のための基盤の整備を図るとの観点から、日本科学技術情報センターと新技術事業団とを統合し、科学技術振興事業団を設立するものであり、その設立に当たっては、行政改革の趣旨を踏まえ所要の合理化を行うとともに、科学技術基本法に定められている諸施策の重要な担い手として積極的な事業展開を図ることとしております。
次に、本法律案の要旨を御説明いたします。
第一に、科学技術振興事業団は、科学技術情報の流通、研究交流の促進に関する業務等を行うことにより科学技術の振興のための基盤の整備を図るとともに、新技術の創製に資すると認められる基礎的研究及び新技術の開発等を行い、もって科学技術の振興に寄与することを目的とすることであります。
第二に、同事業団の役員として、理事長一人、専務理事二人、理事七人以内及び監事一人を置くことであります。
第三に、同事業団は、科学技術情報の収集、分類、整理、保管、提供及び閲覧に関する業務、研究者の交流や共同研究のあっせん等研究交流の促進に関する業務、科学技術に関する試験研究を行う者に対し試験研究を効果的かつ効率的に行うために必要な人的・技術的援助及び資材・設備の提供を行う業務、科学技術に関する知識の普及並び
に国民の関心及び理解の増進を図る業務、新技術の創製に資することとなる基礎的研究及びその成果の普及を行う業務、企業化が著しく困難な新技術について委託開発及びその成果の普及並びに新技術開発のあっせんを行う業務等を行うことであります。
第四に、同事業団は、内閣総理大臣が監督することであります。
第五に、日本科学技術情報センター及び新技術事業団から同事業団への権利及び義務の承継に係る規定、両法人の解散に係る規定等の経過規定のほか、日本科学技術情報センター法及び新技術事業団法の廃止、関係法律の改正等所要の規定の整備を行うことであります。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第136回国会衆議院科学技術委員会議録第3号1頁(平成8年3月27日)〔中川秀直科学技術庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
行政の減量化と新たな時代の要請に応えるという特殊法人整理合理化の趣旨に鑑み、また、科学技術基本法の精神を活かす上から、新たに設立される「科学技術振興事業団」においては、今後とも、必要な改革を着実に実施していくものとする。また、二法人の統合にあたり、移行期における職員の待遇等の諸課題の解決について十分な配慮を講ずるものとする。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。