医療法の一部を改正する法律案
参議院 厚生委員会
参議院 厚生委員会公聴会
平成9年法律第125号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会
- H8.12.13趣旨説明・質疑本会議 673
- H8.12.17趣旨説明厚生委員会 1118
- H9.2.21質疑厚生委員会 3253
- H9.2.28質疑厚生委員会 4186
- H9.3.19派遣委員報告・派遣委員意見聴取厚生委員会 6582
- H9.3.21質疑厚生委員会 7191
- H9.4.2質疑厚生委員会 11275
- H9.4.4参考人招致厚生委員会 1276
- H9.5.14質疑厚生委員会 25232
- H9.5.16修正案趣旨説明・質疑・修正案厚生委員会 26211
- H9.5.21質疑・討論・採決(修正)・附帯決議厚生委員会 27341
- H9.5.22委員長報告・討論・採決(修正)・附帯決議本会議 3743
- H9.12.5質疑・採決厚生委員会 7111
- H9.12.9委員長報告・採決本会議 1824
参議院厚生委員会・厚生委員会公聴会
- H9.6.13趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明厚生委員会 199
- H9.6.13趣旨説明・質疑本会議 3549
- H9.6.17質疑厚生委員会 20105
- H9.10.21参考人招致厚生委員会 287
- H9.10.23質疑厚生委員会 3173
- H9.10.28質疑厚生委員会 4224
- H9.10.30質疑厚生委員会 5269
- H9.11.6質疑厚生委員会 6236
- H9.11.13派遣委員報告・質疑・地方公聴会厚生委員会 7521
- H9.11.18質疑厚生委員会 8106
- H9.11.25派遣委員報告・質疑・地方公聴会厚生委員会 9350
- H9.11.27公聴会厚生委員会公聴会 173
- H9.11.27質疑厚生委員会 10138
- H9.12.2質疑・討論・採決・附帯決議厚生委員会 11141
- H9.12.3委員長報告・採決・附帯決議本会議 880
附帯決議
政府は、次の事項について適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
一介護保険制度の円滑な施行を図るため、新ゴールドプランの確実な達成を図るとともに、早急に介護保険事業計画等の策定に向けた準備に取り組み、制度施行後においても、介護サービス基盤の着実な充実が図られるよう、地方自治体が策定する介護保険事業計画の達成のための所要の支援措置を講ずること。
二介護保険法施行法に基づき在宅介護サービスに係る経過的な給付水準を定める市町村について、できる限り早期に全国標準的な給付水準の達成が図られるよう、積極的な支援措置を講ずること。
三在宅介護サービスについては、民間企業、農協、生協、シルバー人材センター、ボランティア団体等多様な事業主体の活用が図られるよう、事業者の指定基準の設定やサービス提供方法の在り方等において、配慮すること。
四介護保険制度の施行に向け、社会的入院及び特別養護老人ホームの入所待機者の解消を図るため、長期入院や入所待機の実態の把握、適切なケアマネジメントの方法、住宅サービスと均衡の取れた施設整備の在り方等について具体的な方策を明らかにし、地方公共団体に対して適切な指導を行うこと。
五療養型病床群については、介護保険制度の円滑な施行を図るため、適切な療養環境を確保しつつ着実な整備を進めるため、介護力強化病院からの転換の支援等所要の措置を講ずること。
六法施行後における養護老人ホームの在り方については所要の検討を行うとともに、施行日前に特別養護老人ホームに入所している者については、法施行後も、その処遇が急激に変化することのないよう十分に配慮すること。
七ホームヘルパー、介護支援専門員等介護サービスを担う人材の安定的な確保が図られるよう、民間事業者の参入促進、潜在的な人材の掘り起こし、適切な養成研修システムの確立及び介護報酬上の評価等の措置を講ずること。
八介護報酬の設定に当たっては、介護の困難度、地域差、要介護度の改善への動機づけ等を勘案すること。
九要介護認定業務については、介護保険制度の施行までの間に十分な試行を行い、公平、公正な審査判定基準の設定等に努めること。
十第一号被保険者の保険料及び利用料に係る高額介護サービス費の設定に当たっては、低所得の高齢者に対して配慮すること。
十一介護保険施設等に対する補助金の公正な執行を図るとともに、被保険者によるサービス選択という介護保険の理念を実現するため、介護サービスに関する情報が、広く被保険者に提供されるよう配慮すること。あわせて、介護保険事業計画の策定等に係る被保険者の意見の反映について適切な方策を講じるよう、地方公共団体を指導すること。
十二国民健康保険団体連合会が実施する苦情処理業務の運用に当たっては、被保険者が申し立てしやすいように、身近な窓口での受付、申立ての方法等に配慮すること。
十三患者の立場や選択を尊重した医療情報の提供の在り方について、さらに検討を加え、必要な措置を講ずること。
十四難病患者を含む若年障害者に対する介護サービスについて、高齢者に対する介護保険給付と遜色のないものとなるよう、障害者プランに基づき、その拡充を図るとともに、その確実な達成のため、障害者基本法に基づく市町村障害者計画が全ての市町村で策定されるよう、地方公共団体に対して適切な指導を行うこと。
十五市町村による安定的な保険財政の運営及び円滑な保険者事務の執行が行われるよう、市町村の実情を踏まえた、適切な支援措置を講ずること。
十六今後の高齢化の進展を踏まえ、社会保障構造改革を進めるに当たっては、歳出の効率化を図るとともに、その財源の在り方については、社会保障の負担と経済活動との関係、国民負担全体の中での直接税、間接税及び社会保険料の在り方、若年層と高齢者層の負担の均衡、給付と負担の関係の明確性、自己負担と公的支援の役割分担と連携等を総合的に勘案し、検討を加えること。
政府は、次の事項について適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
一介護保険制度の円滑な施行を図るため、新ゴールドプランの確実な達成を図るとともに、早急に介護保険事業計画等の策定に向けた準備に取り組み、制度施行後においても、介護サービス基盤の着実な充実が図られるよう、介護保険制度導入に伴う財政影響等を踏まえて、地方自治体が策定する介護保険事業計画等の達成のため、所要の支援措置を講ずること。
二介護保険法施行法に基づき在宅介護サービスに係る経過的な給付水準を定める市町村について、できる限り早期に全国標準的な給付水準の達成が図られるよう、積極的な支援措置を講ずること。また、離島、中山間地域等の過疎地における介護基盤の早急な整備を支援すること。
三市町村による安定的な保険財政の運営及び円滑な保険者事務の執行が行われるよう、市町村の実情を踏まえた、適切な支援措置を講ずること。
四在宅介護サービスについては、民間企業、農協、生協、シルバー人材センター、ボランティア団体等多様な事業主体の活用が図られるとともに、介護サービスの質の向上につながるよう、事業者の指定基準の設定やサービス提供方法の在り方等において、配慮すること。
五介護施設については、一元化の方向を目指しつつ、その機能・役割分担の明確化を図るとともに、社会福祉の構造を見直す観点から、施設整備費補助金の在り方、社会福祉法人の在り方等について検討を進めること。特に、介護保険制度の施行に向け、地方公共団体において、社会的入院及び特別養護老人ホームの入所待機者の解消を図るため、長期入院や入所待機の実態の把握、適切なケアマネジメントの方法、在宅サービスと均衡の取れた施設整備の在り方等について具体的な方策が講じられるようにすること。
六療養型病床群については、介護保険制度の円滑な施行を図るため、適切な療養環境を確保しつつ着実な整備を進めるため、介護力強化病院からの転換の支援等所要の措置を講ずること。
七介護保険法の施行日前に特別養護老人ホームに入所している者については、法施行後も、その処遇が急激に変化することのないよう十分に配慮するとともに、法施行後における養護老人ホームの在り方については所要の検討を行うこと。
八ホームヘルパー、介護支援専門員等介護サービスを担う人材の安定的な確保が図られるよう、民間事業者の参入促進、潜在的な人材の掘り起こし、適切な養成研修システムの確立及び介護報酬上の評価等の措置を講ずること。
九介護報酬については、民間事業者の参入を促し、質の高いサービスの選択が可能となるような水準とするとともに、その設定に当たっては、介護の困難度、地域差、要介護度の改善への動機づけ等を勘案すること。また、特別養護老人ホーム等事業者が円滑に介護保険制度に移行できるよう必要な配慮を行うこと。
十要介護認定業務については、介護保険制度の施行までの間に十分な試行を行い、公平、公正な審査判定基準の設定等に努めるとともに、申請手続の簡素化及び認定業務の迅速化を図ること。あわせて、痴呆の要介護度については、介護の実態に応じた認定が行われるよう配慮すること。また、介護認定審査会は介護保険の根幹をなす重要な機関であることにかんがみ、その委員については、保健・医療・福祉の幅広い専門家による公平性と専門性を重視した構成とすること。
十一第一号被保険者の保険料及び利用料に係る高額介護サービス費の設定に当たっては、高齢者の所得・資産・生活の実態を踏まえ、困窮する低所得の高齢者に対して配慮すること。
十二被保険者によるサービス選択という介護保険の理念を実現するため、地方公共団体において、介護事業者等介護サービスに関する情報が、広く被保険者に提供されるよう配慮するとともに、介護保険事業計画の策定等に係る被保険者の意見の反映について、適切な方策が講じられるようにすること。また、サービス提供事業者及び介護保険施設が自らサービスの質の評価を行い、その質の向上に努めるよう指導すること。
十三国民健康保険団体連合会が実施する苦情処理業務の運用に当たっては、被保険者が申し立てしやすいように、身近な窓口での受付、申立ての方法等に配慮すること。
十四配食サービス等の介護保険給付に含まれないサービス並びにデイサービスや福祉用具の利用など、介護保険法及び老人福祉法に共通するサービスについては、地域での高齢者の自立生活を支援する観点から、相互の連携に留意し、その総合的な推進に配慮すること。また、独居老人等で介護保険の給付対象とならない者に対する総合的な福祉サービスの推進を図ること。
十五難病患者を含む若年障害者に対する介護サービスについて、高齢者に対する介護保険給付と遜色のないものとなるよう、障害者プランに基づき、その拡充を図るとともに、その確実な達成のため、障害者基本法に基づく市町村障害者計画が全ての市町村で策定されるよう、地方公共団体に対して適切な指導を行うこと。また、障害者が六十五歳に達し、介護保険の給付対象になることがあっても、それ以前に受けていた福祉サービスの水準を維持することができるよう、必要な措置を講ずること。
十六介護支援専門員や在宅介護支援センターにおける相談助言、要介護者の立場に立った適切・公正な介護サービス計画の作成、要介護認定等に関する不服申立制度の周知等を通じ、要介護者本人の意向を尊重したサービスが提供され、被保険者の権利が擁護されるよう努めるとともに、自己決定の理念を尊重した新たな成年後見制度の創設について、立法化を含めた検討を行い、必要な措置を講ずること。
十七要介護認定の基準、特定疾病の範囲、介護事業者の指定基準、介護報酬、保険料の算定方法等、介護保険制度の基本的事項については、適正な手続の下に決定過程の透明化を図りつつ、できる限り早急にその基本的考え方等を明らかにすること。また、法律によって政省令に委ねられた重要事項については、本委員会に報告すること。
十八今後の高齢化の進展を踏まえ、社会保障構造改革を進めるに当たっては、歳出の効率化を図るとともに、その財源の在り方については、社会保障の負担と経済活動との関係、国民負担全体の中での直接税、間接税及び社会保険料の在り方、若年層と高齢者層の負担の均衡、給付と負担の関係の明確性、自己負担と公的支援の役割分担と連携等を総合的に勘案し、検討を加えること。
十九地域医療支援病院とかかりつけ医の機能分担・連携をさらに進め、大病院への患者の集中を是正するための適切な措置を講ずること。また、医療機関の広告事項に関しては、認定基準の明確化等を図った上で専門医資格を追加するなど医療における情報提供の推進を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113901009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。