銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律案
参議院 大蔵委員会
平成9年法律第121号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- H9.11.6趣旨説明・質疑本会議 957
- H9.11.7趣旨説明大蔵委員会 3188
- H9.11.12質疑大蔵委員会 449
- H9.11.25質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 5291
- H9.11.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 147
参議院大蔵委員会
- H9.12.3趣旨説明大蔵委員会 75
- H9.12.3趣旨説明・質疑本会議 880
- H9.12.4質疑・附帯決議・採決大蔵委員会 8231
- H9.12.5採決・委員長報告・附帯決議本会議 930
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一金融持株会社の解禁により、銀行等が影響力を行使して産業支配を行うことのないよう、競争政策の観点からその実態について十分な監視を行うとともに、預金者保護等の観点から銀行持株会社グループによる株式保有制限や他業制限等の規制が遵守されるよう努めること。また、ディスクロージャーの内容の充実にも配慮すること。
一銀行が持株会社形態を活用して、多様な金融又は金融関連業務に進出することにかんがみ、銀行持株会社グループが行う金融商品の販売に当たっては、商品内容の説明、銀行による圧力販売の防止等により預金者等の利用者が不利益を被ることとならないよう配慮すること。
一銀行持株会社だけでなく他の金融持株会社についても、持株会社の設立手続を円滑化するための方策について検討すること。
一金融持株会社制度を活用しやすいものとするため、金融持株会社の設立の際及び設立後における税制上の問題の検討を進めること。
る合併手続の特例等に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一金融持株会社の解禁により、銀行等が産業支配を行うことのないよう、公正な競争促進の観点からその実態について十分な監視を行うとともに、預金者保護等の観点から銀行持株会社グループによる株式保有制限や他業制限等の規制が遵守されるよう努めること。
一銀行持株会社グループ等の連結ベースでのディスクロージャーを充実させるとともに、預金者等の利用者にわかりやすく経営情報の開示を進めること。
一銀行が持株会社形態を活用して、多様な金融又は金融関連業務に進出することにかんがみ、銀行持株会社グループが行う金融商品の販売に当たっては、商品内容の説明義務を課し、銀行の影響力を行使した販売の防止等により預金者等の利用者が不利益を被ることのないよう配慮すること。
一銀行持株会社以外の他の金融持株会社についても、持株会社の設立手続を円滑にするための方策について検討すること。
一金融持株会社制度の活用を促進するため、金融持株会社の設立の際及び設立後における課税のあり方について検討を進めること。また、持株会社形態を利用した租税回避の防止等にも留意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114101006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。