国会審議›第142回国会›閣法第23号
国家行政組織法の一部を改正する法律案
平成10年法律第14号 国家行政組織法の一部を改正する法律
提出平成10年2月6日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成10年法律第14号
平成10年法律第14号
審議会議 7回・発言 316(政府答弁等 124)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
小里貞利 総務庁長官 平成10年3月17日ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
最近の国際情勢等にかんがみ、戦略的、機動的な外交の展開及び対外的な危機管理のための体制整備を図ることが緊要となっております。すなわち、高度な判断に基づく戦略的な外交及び各国首脳レベルとの直接の対話を通じた機動的な外交の展開を可能とするとともに、外交上の対応を要する突発的事態に対しても高度なレベルでの交渉を行うなどにより、的確かつ機動的な危機管理を行い得る体制を整備することが不可欠であります。このため、国家行政組織法について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
この法律案は、外務省に政務次官を二人置くことができることとするものであり、施行期日は、平成十年七月一日といたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第142回国会衆議院内閣委員会議録第4号17頁(平成10年3月17日)〔小里貞利総務庁長官発言・発言番号172〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。