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国会審議›第142回国会›閣法第28号
閣法第142回国会 第28号成立

特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律案

平成10年法律第53号 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律
提出平成10年2月6日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 交通・情報通信委員会
成立平成10年4月24日
平成10年法律第53号
審議会議 5回・発言 247(政府答弁等 85)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. H10.4.1趣旨説明・質疑・採決逓信委員会 581
  2. H10.4.3委員長報告・採決本会議 2525

参議院交通・情報通信委員会

  1. H10.4.21趣旨説明交通・情報通信委員会 1273
  2. H10.4.23質疑・採決・附帯決議交通・情報通信委員会 13209
  3. H10.4.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 2353

提案理由

自見庄三郎 郵政大臣 平成10年4月1日

おはようございます。趣旨の説明をさせていただきます。

 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、高度情報通信社会の構築に資するため、通信・放送機構に特定公共電気通信システムの開発に必要な通信・放送技術に関する研究開発及び特定の公共分野における技術に関する研究開発の総合的な実施等の業務を行わせるための措置を講ずることとするものであります。

 次に、この法律案の概要について申し上げます。

 第一に、特定公共電気通信システムの定義をすることとしております。

 第二に、主務大臣は、通信・放送機構に行わせる特定公共電気通信システムの開発に必要な技術に関する研究開発の業務等の実施のための基本方針を定めることとしております。

 第三に、通信・放送機構の業務として、主務大臣が定める基本方針に従って、特定公共電気通信システムの開発に必要な技術に関する研究開発等を追加することとしております。

 第四に、特定公共電気通信システムの開発に必要な技術を所管する大臣を主務大臣とすることを定めることとしております。

 その他所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

 以上でございます。

第142回国会衆議院逓信委員会議録第5号1頁(平成10年4月1日)〔自見庄三郎郵政大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 交通・情報通信委員会平成10年4月23日

政府は、本法の施行に当たり次の事項について万全の措置を講ずべきである。

一通信・放送機構については、平成八年十二月二十五日閣議決定された行革プログラムに従い、管制業務について経営の自立化を着実に実施すること。

二通信・放送機構が行う研究開発の推進に当たっては、我が国の情報関連産業の円滑な発展に資するよう配意するとともに、民間の研究開発能力を十分に活用するよう努めること。

三本法における各事業については、その期限の終了に際し、その成果について外部の有識者による客観的な評価を行うこと。

四通信・放送機構における研究開発に従事する者のモラールの維持及び開発のインセンティブの高揚等に配意すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。