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国会審議›第142回国会›閣法第36号
閣法第142回国会 第36号成立

日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案

平成10年法律第44号 日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律
提出平成10年2月12日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 経済・産業委員会
成立
平成10年法律第44号
審議会議 6回・発言 273(政府答弁等 101)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H10.3.17趣旨説明商工委員会 44
  2. H10.3.18質疑・討論・採決・附帯決議商工委員会 5136
  3. H10.3.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 1947

参議院経済・産業委員会

  1. H10.4.9趣旨説明経済・産業委員会 8170
  2. H10.4.16質疑・討論・採決・附帯決議経済・産業委員会 9100
  3. H10.4.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 2122

提案理由

堀内光雄 通商産業大臣 平成10年3月17日

日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 行政に関する組織の簡素合理化を図るとの観点から、日本貿易振興会とアジア経済研究所を統合するとともに、通商産業省の地方支分部局のうち、鉱山保安監督局を鉱山保安監督部に移行するため、本法律案を提案した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、日本貿易振興会法の一部改正であります。この一部改正におきましては、アジア・太平洋地域等との通商経済上の協力体制の整備等を図る観点から、アジア経済研究所が行っていた経済及びこれに関連する諸事情についての基礎的かつ総合的な調査研究並びにその成果の普及のための業務を日本貿易振興会に行わせ、アジア経済研究所を解散するとともに、日本貿易振興会の組織等につきまして、役員数及び役員の任期の変更等の措置を講ずることといたしております。

 第二に、通商産業省設置法の一部改正であります。この一部改正におきましては、鉱山保安監督局の鉱山保安監督部への移行及びアジア経済研究所の解散に伴い、所要の改正を行うことといたしております。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

第142回国会衆議院商工委員会議録第4号1頁(平成10年3月17日)〔堀内光雄通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会平成10年3月18日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一統合の実をあげるため、両機関の既存の業務・人員配置の全般について、重複を排除するのみならず、その政策効果の評価を徹底して行い、新機関の的確かつ効率的な運営に努めること。

二現アジア経済研究所の移転後においても、調査研究事業及び貿易・投資振興事業の運営については、新機関が一体となって総合力を発揮するとともに、調査研究の成果を公表する等利用者の利便性の確保にも十分留意すること。

三新機関がアジア地域等の基礎的かつ総合的な調査研究を行うに際しては、我が国の当面する貿易の振興及び経済協力の推進に寄与し、国の要請に応えうるよう措置するとともに、自主的かつ効率的な調査研究活動を促進するよう努めること。

四従来のアジア経済研究所の職員の処遇については、身分の変更に伴う不利益が生ずることがないよう十分配慮すること。

五ボーダレス経済化が急速に進展する一方、アジア地域の経済が厳しい状況下で、我が国としても貢献が求められる今日、新機関の果たすべき役割について、長期ビジョンを確立するとともに、新機関の事業展開に積極的な取組みを行うこと。また、民間への情報提供についてもそのニーズを常に汲み上げ、求めるものが的確に提供できるよう特段の努力を行うこと。

参議院 経済・産業委員会平成10年4月16日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一統合の実をあげるため、両機関の既存の業務・人員配置の全般について見直しを行い、業務の重複の排除、その政策効果の評価の徹底に万全を期するとともに、積極的な人材育成、内部登用の促進等を含めた適材適所を通じ業務の一層の活性化を図ること。

二現アジア経済研究所の移転後においても、調査研究事業及び貿易・投資振興事業の運営について、新機関が一体となって総合力を発揮できるよう環境整備に努めるとともに、調査研究の成果を公表する等利用者の利便性の確保にも十分留意すること。

三新機関がアジア地域等の基礎的かつ総合的な調査研究を行うに際しては、我が国の当面する貿易の振興及び経済協力の推進に寄与し、国の要請に応えうるよう措置するとともに、自主的かつ効率的な調査研究活動を促進するよう努めること。

四新機関の職員の処遇については、身分の変更に伴う不利益が生ずることがないよう十分配慮すること。

五経済活動のグローバリゼーション化、地域経済の相互依存関係が一層進展する中、新機関の機能をより有効に活用するため、我が国中小企業、地域産業の国際化支援、現地のニーズを踏まえた経済協力の促進等に一層力を注ぐこと。また、民間への情報提供についてもそのニーズを常に汲み上げ、求めるものが的確に提供できるよう特段の努力を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。