放送法の一部を改正する法律案
衆議院 逓信委員会
平成10年法律第88号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院逓信委員会
- H10.5.15趣旨説明逓信委員会 9203
- H10.5.27参考人招致・質疑・採決・附帯決議逓信委員会 10178
- H10.5.28採決・委員長報告・附帯決議本会議 4321
提案理由
自見庄三郎 郵政大臣 平成10年3月19日放送法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、デジタル方式の衛星放送に関する技術の進展と普及にかんがみ、日本放送協会について国内向けの放送番組を受託放送事業者に委託して放送させることができるようにするほか、衛星放送に係る受託放送役務の提供条件に関する郵政大臣への届け出について総括原価主義の撤廃等制度の合理化を図る等の改正を行おうとするものであります。
次に、この法律案の概要を申し上げます。
その第一は、日本放送協会の業務についてであります。日本放送協会は、テレビジョン放送による委託放送業務であって受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものを行うこととするとともに、日本放送協会が当該委託放送業務を行おうとする場合は、郵政大臣の認定を要することとしております。
第二は、受託放送役務の提供条件についてであります。受託放送役務の料金その他の提供条件が適合すべき総括原価主義等の基準を撤廃するとともに、受託放送役務の料金が不当な差別的取り扱いをするものであるため委託放送業務等の運営を阻害していると認めるときは、郵政大臣は、当該料金を変更すべきことを命ずることができることとしております。
第三は、委託放送業務についての認定の特例についてであります。アナログ方式の衛星放送を行っている者が、その放送番組と同一の放送番組をデジタル方式の衛星放送の免許を受けた者に委託して同時に放送させる業務を行おうとする場合には、当該業務について郵政大臣の認定を要せず、届け出で足りることとすることとしております。
その他規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。ただし、受託放送役務の提供条件に関する改正については、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
第142回国会参議院交通・情報通信委員会会議録第4号1頁(平成10年3月19日)〔自見庄三郎郵政大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一BSデジタル放送の導入に当たっては、高精細度テレビジョン放送を中心とする特色を生かしつつ、デジタル技術革新の成果が速やかに国民に享受されるように努めること。
一BSデジタル放送とともに地上放送においてもデジタル放送が早期に導入され、デジタル放送サービスが早期に普及するように努めること。一デジタル放送を導入するに当たっては、多様な放送の実現を図るとともに、放送の社会的影響の重大性を深く認識し、放送法の趣旨に則った放送が行われることに配慮すること。
一デジタル放送を導入するに当たっては、できるだけ視聴者に負担がかからないよう、低コストで利便性の高いアダプター等の端末機器の開発・普及を図ること。
一放送の有する社会的機能の重要性を認識し、デジタル放送の円滑な導入を図るため、必要な支援措置の充実等総合的な施策を推進すること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党、民主党、平和・改革、自由党及び社会民主党・市民連合の五派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑の動向等を参酌して作成されたものでありますから、各項目についての説明は省かせていただきます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201055)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。