商品取引所法の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
平成10年法律第42号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院経済・産業委員会
- H10.3.19趣旨説明経済・産業委員会 47
- H10.4.2質疑・附帯決議・採決・討論経済・産業委員会 6171
- H10.4.3採決・委員長報告・附帯決議本会議 1730
衆議院商工委員会
- H10.4.10趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決商工委員会 8111
- H10.4.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 2952
提案理由
堀内光雄 通商産業大臣 平成10年3月19日商品取引所法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
食料、鉱物等の多くを輸入に依存する我が国におきまして、商品先物市場は、価格変動リスクの回避、公正かつ透明な価格指標の提供等の機能を有する重要な産業基盤であります。しかしながら、我が国の商品先物市場は、海外の商品先物市場に比べおくれをとっており、外為制度が改正される中、現状のままでは我が国の商品先物市場からの資金流出の進行が懸念されます。
本法律案は、我が国経済の活性化及び経済構造の改革に資する観点から、我が国の商品先物市場が内外の環境の変化に対応し、アジアを代表する市場として発展していくため、委託者保護の強化を図りつつ、その利便性及び信頼性を向上させる措置を講ずるものであります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、我が国商品先物市場の利便性の向上を図ることであります。すなわち、開設期限を定めた商品市場の開設について認可基準を緩和し、円滑かつ的確に商品の上場が行われるようにいたします。また、商品市場の流動性の増大及び取引コストの削減を図るため、従来、個別の商品市場ごとに行っていた商品取引員の許可制度を改善し、複数の商品市場について許可を行うことができることとするとともに、商品取引員に対する委託の取り次ぎの解禁、許可更新の期間の延長、委託手数料の自由化等の措置を講ずることといたしております。
第二は、市場の信頼性の向上を図ることであります。すなわち、委託者保護の強化のため、顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当な勧誘の禁止、誠実・公正義務の導入等を行うこととしております。また、監視、監督及び紛争処理体制の強化のため、公正かつ中立的な自主規制機関として商品取引員により設立される商品先物取引協会において、あっせん・調停委員会の設置、会員に対する制裁等を行うほか、商品取引所における市場取引監視委員会の設置等を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第142回国会参議院経済・産業委員会会議録第4号1頁(平成10年3月19日)〔堀内光雄通商産業大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一商品の上場に係る許可、認可基準等が緩和されることにかんがみ、それが商品市場の活性化に資するものとなるよう環境整備に努めるとともに、上場商品の適格性について、上場の効果、流通実態等を踏まえ常時見直しを行い、上場の適格性を失ったものについては速やかに廃止を検討すること。
二市場取引監視委員会が、システム取引の普及・活用による取引実態の把握等を通じ、市場監視機能の充実を図り、公正、透明な商品市場を実現できるよう指導、監督に努めること。
三委託者保護の見地から、委託者財産の分離保管を徹底させるとともに、受託取引の適正化を一層進めること。なお、預託先銀行等の経営破綻への対応策についても早急に検討すること。
四適合性原則の導入を踏まえ、商品取引員の営業姿勢の適正化に努めるとともに、商品取引員の業務実績、財産状況等のディスクロージャー、電話勧誘時における告知制度等不当な勧誘の防止策、適切な受託の実現策など、取引前の事前保護策についても引き続き検討すること。
五あっせん・調停委員会の委員の適切な人選、業務運営が図られ、商品先物取引協会に対する信頼性向上につながるよう努めること。
六商品取引員の取引委託の取次ぎ業務については、委託者保護に欠けることがないよう商品取引員の許可、業務の監督等に万全を期すること。
政府は、本法施行に当たり、我が国商品先物市場が世界的な変革の潮流の中でその遅れを取り戻し、健全な発展を図るとともに、委託者保護の徹底を図る見地から、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一我が国商品先物市場の空洞化を防ぐため、商品取引員の経営基盤の強化を図りつつ、委託手数料の段階的自由化を早期に実施すること。
二市場取引監視委員会がその市場監視機能の充実を図り、公正、透明な商品市場を実現できるよう委員構成、機能、運営面について特段の措置を講ずること。
三「適合性原則」、「フロントランニングの禁止」、電話勧誘等の委託者勧誘に関するルールの徹底した遵守のための措置を講ずること。とりわけ、登録外務員に対する教育の徹底、社内管理体制の強化等についてより一層実効ある措置を講ずるよう指導すること。
四商品取引員の許可の更新に当たっては、各種相談窓口等に寄せられる情報等を踏まえ、営業姿勢等について厳格に審査するとともに、委託取次ぎの新業務については、責任の所在が不明確とならないよう措置すること。
五新自主規制団体の理事会の構成については、その中立性、公益性を確保できるようなものとするとともに、本団体による会員制裁及びあっせん・調停制度等については、より信頼される運営を行い、取引の公正の確保、委託者保護に万全を期すこと。
六改正外国為替及び外国貿易法の施行に伴い、海外先物取引、海外オプション取引等による紛争を防止する見地から適切な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201058)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。