海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
平成10年法律第68号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
藤井孝男 運輸大臣 平成10年4月14日ただいま議題となりました海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
海洋の汚染の防止につきましては、従前から海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等により油の排出等があった場合における防除等について必要な措置を講じてきているところでありますが、昨年、島根県隠岐島沖で発生いたしましたナホトカ号油流出事故を初めとして、近年、我が国周辺海域において大規模な油流出事故が相次いで発生しており、これらを契機として我が国の油防除体制の一層の充実強化を求める機運が高まっているところであります。
言うまでもなく、大規模な油流出事故が一たび発生いたしますと、海洋環境、地域経済に深刻な影響を及ぼすこととなるため、事故に伴う被害を最小限に抑えるためには事故発生当初の段階において機動的かつ適切な措置を講ずることが肝要であり、そのための体制を早急に強化することが不可欠であります。
このような認識のもと、関係省庁が一丸となって油流出事故時における即応体制の整備に努めているところでありますが、その一環として、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律を改正し、必要な規定の整備を行うこととした次第であります。
また、あわせて、近年の廃油処理事業の経営状況等にかんがみ、廃油処理事業の経営の合理化、事業の効率化等を促進するため、廃油処理事業に係る規制の見直しを行うものであります。
次に、改正案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、海上保安庁長官は、特に必要な場合に、関係行政機関の長等に対し油防除措置の実施を要請することができることとし、当該要請に基づき油防除措置を講じた場合には、関係行政機関の長等は当該措置に要した費用を船舶所有者等に負担させることができることとしております。
第二に、海上保安庁長官は、領海外の外国船舶から大量の油の排出があった場合においても、海上災害防止センターに対し油防除措置を講ずることを指示することができることとし、当該措置に必要な費用を国が交付することとしております。
第三に、廃油処理事業の開始に係る許可基準のうち、需要適合性に関する規定を廃止すること等必要な規定を整備することとしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第142回国会参議院交通・情報通信委員会会議録第11号14頁(平成10年4月14日)〔藤井孝男運輸大臣発言・発言番号77〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。