郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案
衆議院 逓信委員会
平成10年法律第78号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
自見庄三郎 郵政大臣 平成10年3月19日次に、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵政大臣が郵便貯金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を銀行、信託会社、保険会社等の金融機関に委託して行わせるとともに、郵政官署においてこれらの金融機関から委託を受けて預金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を行うことによって預金者等の利便の増進を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、郵政大臣は、郵便局の自動預払機等で取り扱う郵便貯金または貸し付けの業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を金融機関に委託して行わせることができることとしております。
第二に、事務を委託された金融機関において当該事務に係る役務の提供を受けようとする者は、郵政省令で定める額の手数料を、郵政省令で定めるところにより、国に納付しなければならないこととしております。
第三に、郵政大臣は、金融機関から自動預払機等で取り扱う預金、貸し付け、信託、保険その他の金融機関の業務で郵政省令で定めるものに係る金銭の受け入れまたは払い渡し等に関する事務の委託を受けることができることとし、郵便局において委託された事務に係る金銭の受け入れまたは払い渡しその他の役務の提供を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、当該役務の提供の申し込みをすることとしております。
なお、この法律の施行期日は公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日からとしております。次に、郵便振替法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、利用者の利便の向上等を図るため、がん、結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防の事業を行う法人または団体に対する寄附金の送金に係る料金を免除することができることとするとともに、払い出し証書一枚当たりの金額の制限を引き上げることとすること等を行おうとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、寄附金の送金に係る料金を免除する法人または団体に、がん、結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防の事業及び地球環境の保全を図るための事業を行う法人または団体を加えることとしております。
第二に、特殊取り扱いまとして、払込人または口座を特定するために必要な事項を電磁的方式によって記録したカードを発行する等の取り扱いができることとしております。
第三に、郵便振替の払い出しにおいて、加入者が払い出し証書の交付を受け、受取人に送付することができることとしております。
第四に、払い出し証書の一枚当たりの金額の制限を千五百万円とすることとしております。
第五に、支払い通知書の一枚当たりの金額の制限を三十万円とすることとしております。
なお、この法律の施行期日は、寄附金の送金に係る料金免除に関する規定については公布の日から、特殊取り扱い等に関する規定及び加入者に払い出し証書を交付する取り扱いに関する規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、払い出し証書及び支払い通知書の一枚当たりの制限金額の引き上げに関する規定については公布の日から起算して一月を経過した日からといたしております。
第142回国会参議院財政・金融委員会会議録第8号1頁(平成10年3月19日)〔自見庄三郎郵政大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。