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国会審議›第142回国会›閣法第70号
閣法第142回国会 第70号成立

高速自動車国道法等の一部を改正する法律案

平成10年法律第89号 高速自動車国道法等の一部を改正する法律
提出平成10年3月3日 内閣
付託参議院 国土・環境委員会
衆議院 建設委員会
成立
平成10年法律第89号
審議会議 6回・発言 364(政府答弁等 118)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院国土・環境委員会

  1. H10.4.16趣旨説明国土・環境委員会 105
  2. H10.4.23質疑・討論・附帯決議・採決国土・環境委員会 11172
  3. H10.4.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 2353

衆議院建設委員会

  1. H10.5.20趣旨説明建設委員会 13102
  2. H10.5.22質疑・採決・討論・附帯決議建設委員会 14149
  3. H10.5.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 4321

提案理由

瓦力 建設大臣 平成10年4月16日

ただいま議題となりました高速自動車国道法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 高速自動車国道は、国土の骨格を形成する高規格の道路綱として着実な整備が進展しているところでありますが、これに伴い、近年、高速自動車国道を活用し、また通行者の利便の一層の向上につながる多様な民間事業の展開が求められております。現下の経済情勢にかんがみれば、このような高速自動車国道に対する新たな要請にこたえることは、経済対策の観点からも時宜を得たものであります。

 この法律案は、民間事業者の活力の活用を基本として、このような高速自動車国道への新たな要請にこたえるため、高速自動車国道に関する抜本的な規制緩和を行うとともに、これらに関連する日本道路公団の業務に関する規定を改正する等の措置を講ずるものであります。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、高速自動車国道法の連結制限を緩和し、連結許可対象施設に商業施設、レクリエーション施設などの高速自動車国道活用施設の通路等を追加するとともに、連結許可基準、連結料等に関する規定を設けることとしております。

 第二に、道路法の占用許可基準を緩和し、高速自動車国道等のインターチェンジ周辺の土地において、通行者の利便の増進に資する施設の許可基準の特例を設けることとしております。

 第三に、これらの制度改正に関連して、日本道路公団法の業務を定めた規定を改正し、高速自動車国道の適切かつ効率的な管理の観点等から高速自動車国道活用施設の通路の建設及び管理の受託業務等を行えるようにすることとしております。

 第四に、附則におきまして道路整備特別措置法を改正し、高速自動車国道活用施設の連結料を日本道路公団の収入とすること等の措置を講じることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第142回国会参議院国土・環境委員会会議録第10号1頁(平成10年4月16日)〔瓦力建設大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 国土・環境委員会平成10年4月23日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一高速自動車国道活用施設に係る連結許可に当たっては、地域経済への影響、まちづくり、環境の保全の観点から、地域の意見が十分反映されるよう努めること。

二日本道路公団が行う業務に関し、いやしくも公正かつ公平を欠くことのないよう、一層監督・指導を強化すること。特に、関連公益法人とは厳正な関係を保つよう強く監督・指導を行うこと。

衆議院 建設委員会平成10年5月22日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。高速自動車国道法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一高速自動車国道活用施設に係る連結許可に当たっては、地域経済への影響、まちづくり、環境の保全の観点から、地域の意見が十分反映されるよう努めること。

二高速自動車国道活用施設に係る連結許可及び利便増進施設に係る占用許可の運用においては、その透明性、公正性の確保を図ること。

三利便増進施設に対して日本道路公団が行う投資については、日本道路公団の過度の負担とならないように十分に検討を行うこと。

四高速自動車国道活用施設及び利便増進施設の設置に際しては、本線及び周辺の道路の安全かつ円滑な通行に支障を来さないよう十分に対策を立てること。

五日本道路公団の業務に関し、業務の公平性及び透明性の確保について、利用者の信頼を損なわないように一層の監督・指導を行うこと。特に、関連公益法人及び関連企業とは厳正な関係を保つよう、より強く監督・指導を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。