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閣法第142回国会 第88号成立

特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

平成10年法律第106号 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
提出平成10年3月13日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 財政・金融委員会
成立
平成10年法律第106号
審議会議 17回・発言 2,525(政府答弁等 891)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H10.4.9趣旨説明・質疑本会議 2730
  2. H10.4.10趣旨説明・質疑大蔵委員会 21126
  3. H10.4.17参考人招致大蔵委員会 2264
  4. H10.4.28質疑大蔵委員会 23322
  5. H10.5.6質疑大蔵委員会 24406
  6. H10.5.8質疑大蔵委員会 2561
  7. H10.5.12質疑大蔵委員会 26265
  8. H10.5.13質疑大蔵委員会 27217
  9. H10.5.15質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 28179
  10. H10.5.15委員長報告・採決・附帯決議本会議 3927

参議院財政・金融委員会

  1. H10.5.18趣旨説明・質疑本会議 2723
  2. H10.5.19趣旨説明財政・金融委員会 15231
  3. H10.5.21質疑財政・金融委員会 16133
  4. H10.5.26参考人招致財政・金融委員会 17215
  5. H10.5.28質疑財政・金融委員会 18194
  6. H10.6.4質疑・採決・討論・附帯決議財政・金融委員会 19267
  7. H10.6.5委員長報告・採決・附帯決議本会議 3234

提案理由

松永光 大蔵大臣 平成10年4月9日

 次に、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律案及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。

 これらの法律案は、証券の発行による資産の流動化が資産保有者の資金調達の円滑化、投資商品の多様化等に資することにかんがみ、特定目的会社が業として特定資産の流動化を行う制度を確立するとともに、発行される証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者の投資を容易にするものであります。

 以下、その大要を申し上げます。

 第一に、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律案につきましては、特定資産の流動化をその業務とする特定目的会社を新たな法人として創設し、特定資産を裏づけとした有価証券を発行する仕組みを創設するとともに、投資者等の保護を図るため、コーポレートガバナンス機能を活用した措置等を講ずることとしております。

 第二に、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきましては、特定目的会社が発行する優先出資証券及び特定社債券を証券取引法上の有価証券に位置づけるとともに、これらの取り扱いを証券会社のほか、銀行、保険会社等の金融機関にも認める等の措置を講ずることとしております。

第142回国会衆議院会議録第27号2頁(平成10年4月9日)〔松永光大蔵大臣発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会平成10年5月15日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一自由かつ公正で諸外国と調和のとれた金融システムを構築し、もって、国民によりよい資産運用と資金調達の道を提供するという金融システム改革の趣旨を十分に踏まえ、本法の適切な執行に努めること。

一金融システムの改革に当たり、公務員一人一人の意識改革と倫理向上に全力を尽くすとともに、明確なルールに基づく市場規律を軸とした透明な金融行政を早急に確立し、行政に対する国民の信頼の回復に最大限の努力を傾注すること。

一我が国の金融・資本市場を公正かつ透明で利用者が安心して取引できるものにするため、仲介金融機関の法令遵守のための内部管理体制の早急な確立を促すとともに、不公正な取引に対する検査・監視体制を抜本的に充実・強化し、公正取引ルールの厳格な適用を行うこと。

一金融システム改革により多様な金融商品やサービスが提供されるようになることにかんがみ、預金者等の利用者が不測の損害を被ることのないよう、ディスクロージャー・商品説明等の一層の充実に配慮すること。また、いわゆる金融サービス法等の利用者の視点に立った横断的な法制について早急に検討を進めること。

一金融システムが経済及び国民生活の基盤をなすものであることを踏まえ、不良債権の速やかな処理を促すとともに金融システムの安定化に格段の配慮を払うこと。

一投資者保護基金制度の適正な運用に資するため、証券会社による分別管理の徹底を図るとともに、その監視を強化し、違反に対しては厳正に対処すること。また、基金を発動した場合には、分別管理等に関する違反がなかったか原因の究明を行い、証券会社の経営者がモラルハザードに陥ることのないように努めること。

一金融機関が抱える不良債権の流動化について、本法の実効性を確保するため、アメリカのRTCなど諸外国の制度も参考にしつつ不良債権の処理方策等について検討すること。

参議院 財政・金融委員会平成10年6月4日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一金融システムが経済及び国民生活の基盤をなすものであることを踏まえ、不良債権の迅速かつ本格的な処理を促すとともに金融システムの安定化に格段の配慮を払うこと。

一今後の金融行政の運営に当たっては、いわゆる通達行政を見直し、明確なルールに基づく市場規律を軸とした金融行政と政策決定過程の透明化を早急に確立し、金融行政に対する内外の信頼回復に最大限の努力を傾注すること。

一我が国の金融・資本市場を公正かつ透明で利用者が安心して取引できるものにするため、仲介金融機関の法令遵守のための内部管理体制の早急な確立を促すとともに、不公正な取引等に対する検査・監視体制を抜本的に充実・強化し、また、金融関係法律の罰則規定についても、社会経済情勢の変化に対応して不断の見直しを行うこと。

一多様な金融商品やサービスが提供されるようになることにかんがみ、預金者等の利用者が不測の損害を被ることのないよう金融機関に義務づけられた商品説明等が適切に行われるよう留意すること。また、いわゆる金融サービス法等の利用者の視点に立った横断的な法制について早急に検討を進めること。

一投資者の保護を十分なものにするため、証券会社による分別管理の徹底を図るとともに、その監視を強化し、違反に対しては厳正に対処すること。また、投資者保護基金を発動した場合には、分別管理等に関する違反がなかったか原因の究明を厳正に行い、証券会社の経営者がモラルハザードに陥ることのないように努めること。

一投資者保護基金及び保険契約者保護機構は、借入れに対する政府保証債務の履行が安易に行われることのないよう透明性の高い運営に留意すること。

一金融機関が抱える不良債権の流動化について、本法の実効性を確保するため、米国のRTC等諸外国の制度も参考にしつつ不良債権の処理方策等について検討すること。

一金融システム改革は、我が国経済・社会の活性化に不可欠のものであり、我が国金融業の発展に資するものであるが、雇用面での摩擦的な痛みを伴う可能性があることにも留意をして進めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201088)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。