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国会審議›第142回国会›閣法第99号
閣法第142回国会 第99号成立

建築基準法の一部を改正する法律案

平成10年法律第100号 建築基準法の一部を改正する法律
提出平成10年3月17日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 国土・環境委員会
成立
平成10年法律第100号
審議会議 10回・発言 1,051(政府答弁等 379)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H10.4.24趣旨説明・質疑本会議 3220
  2. H10.5.6趣旨説明建設委員会 1198
  3. H10.5.15質疑建設委員会 12318
  4. H10.5.20参考人招致・討論・採決・附帯決議建設委員会 13102
  5. H10.5.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 4149

参議院国土・環境委員会

  1. H10.5.21趣旨説明国土・環境委員会 14158
  2. H10.5.28質疑国土・環境委員会 15192
  3. H10.6.2参考人招致国土・環境委員会 1683
  4. H10.6.4質疑・討論・採決・附帯決議国土・環境委員会 17291
  5. H10.6.5採決・委員長報告・附帯決議本会議 3234

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 建設委員会平成10年5月20日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。建築基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一建築確認・検査を行う民間機関の指定に当たっては、その業務の公正・中立性の確保に特段の配慮をすることとし、建築物の安全性が低下することのないよう適切な指導をすること。

二地方公共団体に対し、本法の施行に伴う建築行政の執行に適切な指導、支援を行うこと。また、建築行政の執行体制の充実と民間機関の育成により、建築工事の中間検査の導入、違反建築物に対する是正措置の強化等の建築規制の実効性の確保に積極的に取組むよう指導すること。さらに、中間検査制度については、できるだけ早期に、中間検査の実施状況を勘案して、その充実強化のために必要な措置を検討すること。

三型式適合認定、型式部材等製造者の認証を行う認定機関、特定の仕様が性能基準に適合することの評価を行う評価機関及び建築基準適合判定資格者検定の実施事務を行う検定機関の指定、承認に当たっては、その業務の公正・中立性の確保に特段の配慮をすること。

四今回の法改正の内容及び今後整備される関係基準の内容について、建築主事、建築士、建築業者等の関係者に対し、説明会の実施等により十分な周知徹底を図ること。

五違反建築物の発生を未然に防止するため、建築士、建築業者等に対して適切な指導を行うこと。特に、住宅については、消費者保護の観点から、住宅の性能保証制度の普及の促進を図ること。

六連担建築物設計制度については、その適用に当たり、採光、通風、開放性など市街地環境が的確に確保されるよう適切な指導をすること。

七地球規模での環境問題に対処するため、建築・住宅行政において、省エネルギーに配慮した建築物や環境と共生する住宅の建設の推進に努めること。

八性能規定化の措置により、従来の仕様規定によって建築する中小建設業者が不利にならないよう特段の配慮を行うこと。特に、性能規定に関する情報を速やかに開示するなどの必要な措置を講ずること。

参議院 国土・環境委員会平成10年6月4日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一建築規制について、その実効性の確保が必ずしも十分ではなかった実情にかんがみ、今回の法改正を契機に、地方公共団体が十分な執行体制の整備と本法の的確な執行が図れるよう、適切な支援を行い、その実効性を一層確保するよう努めること。

二指定確認検査機関及び確認検査員については、民間開放の趣旨に十分沿った育成を図ること。さらに、中間検査の対象の拡大について、その実施状況を勘案しつつ、できるだけ早期に、充実強化を図ること。

三国民の健康を保護することが法律の重要な目的であることにかんがみ、いわゆるシックハウス問題に関し積極的に取り組み、関連業界の自主的対応を促進するなどの対策を講じるとともに、必要に応じ、法令上の措置についても検討すること。

四建築基準の性能規定化により、従来の仕様規定によって建築する中小建設業者が不利にならないよう、性能規定に関する情報の速やかな開示及び周知、中小建設業者の技術力向上に対する支援など特段の措置を講じること。

五連担建築物設計制度の適用に当たっては、特定行政庁等が、十分な説明を当事者に対して行うとともに、当該土地の購入者等が、本制度が適用されていることを容易に知ることができるよう適切な措置を講じ、当該土地の権利関係で問題が生じないよう十分配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201099)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。