被災者生活再建支援法案
衆議院 災害対策特別委員会
平成10年法律第66号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院災害対策特別委員会
- H10.4.22趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決災害対策特別委員会 660
- H10.4.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 2353
衆議院災害対策特別委員会
- H10.5.14趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決・修正案災害対策特別委員会 4192
- H10.5.15委員長報告・採決・附帯決議本会議 3927
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、阪神・淡路大震災被災者の生活再建支援について、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一阪神・淡路大震災から三年あまりが経過した。しかし、被災地には今なお、仮設住宅入居者は二万世帯を超えるなど被災地の復興は厳しい実情にある。被災者の多くも、崩壊した生活基盤が回復できず、生活の自立に苦しんでいる。この阪神・淡路大震災の被災者に対し、一日も早く恒久住宅に入居し、生活再建ができるよう、被災地の復興基金事業として実施されている生活再建支援金などを含めて、本法の生活支援金に概ね相当する程度の支援措置が講じられるよう国は必要な措置を講ずること。
本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一阪神・淡路大震災から三年あまりが経過したが、被災者の多くは崩壊した生活基盤が回復できず、生活の自立に苦しんでいる。この阪神・淡路大震災の被災者の実情に鑑み、一日も早く生活再建ができるよう被災地の復興基金事業として実施されている生活再建支援金などを含めて、本法の生活支援金に相当する程度の支援措置が講じられるよう国は必要な措置を講ずること。
二この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況を勘案し、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114203003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。