債権管理回収業に関する特別措置法案
参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会
平成10年法律第126号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院金融安定化に関する特別委員会
- H10.8.25趣旨説明金融安定化に関する特別委員会 28
- H10.8.25趣旨説明・質疑本会議 658
- H10.8.27質疑金融安定化に関する特別委員会 3350
- H10.8.28質疑金融安定化に関する特別委員会 4314
- H10.8.31参考人招致金融安定化に関する特別委員会 5281
- H10.9.1質疑金融安定化に関する特別委員会 6316
- H10.9.2質疑金融安定化に関する特別委員会 7272
- H10.9.3質疑金融安定化に関する特別委員会 8108
- H10.9.4質疑金融安定化に関する特別委員会 9114
- H10.9.7質疑金融安定化に関する特別委員会 10239
- H10.9.8質疑金融安定化に関する特別委員会 11193
- H10.9.9質疑金融安定化に関する特別委員会 12189
- H10.9.10質疑金融安定化に関する特別委員会 13219
- H10.9.11質疑金融安定化に関する特別委員会 14184
- H10.9.14趣旨説明・質疑・修正案金融安定化に関する特別委員会 15132
- H10.9.16質疑金融安定化に関する特別委員会 16112
- H10.9.17質疑金融安定化に関する特別委員会 17115
- H10.10.2修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)・修正案金融安定化に関する特別委員会 18176
- H10.10.2委員長報告・討論・採決(修正)本会議 1522
参議院金融問題及び経済活性化に関する特別委員会
- H10.10.5趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 412
- H10.10.5趣旨説明・質疑本会議 1356
- H10.10.6質疑金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 5265
- H10.10.7質疑金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 6316
- H10.10.8参考人招致金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 7218
- H10.10.9質疑・討論・採決金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 8295
- H10.10.12委員長報告・討論・採決本会議 1620
提案理由
保岡興治 議員(発議者) 平成10年8月25日まず、債権管理回収業に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、金融機関等が有する不良債権の実質的処理の促進等を図ることが喫緊の課題となっている現状にかんがみ、弁護士法の特例として、一定の要件を満たす民間会社が業として債権の管理、回収を行う制度を新たに設けるとともに、必要な規制を行おうとするものでございます。
この法律案の要点は次のとおりでございます。
第一に、法務大臣の許可を受けた債権回収会社は、弁護士法の規定にかかわらず、金融機関の有する貸付債権等の一定の金銭債権について、その管理及び回収を行うことができる旨の規定を設けることとしております。
第二に、債権回収会社の業務の適正な運営の確保を図るため、その取締役の一名以上に弁護士の選任を義務づけるとともに、暴力団員等の参入等を防止するための措置を講ずる等の規定を設けるほか、業務を遂行するに当たって相手方を困惑させる等の行為を禁止し、また、債権回収会社が一定の裁判上の行為を行うには弁護士に追行させるなどの行為規制に関する規定等を設けることといたしております。
第三に、法令に違反するなどした債権回収会社に対する許可取り消し処分や業務改善命令などに関する規定を設けるとともに、監督者である法務大臣の立入検査等の規定を設けるほか、暴力団支配排除の観点から、警察庁長官による債権回収会社への立入検査や債権回収会社の回収に当たっての援助等の措置についても規定することといたしております。
第四に、所要の罰則規定等を設けるとともに、その施行については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において行うことといたしております。
以上が、債権管理回収業に関する特別措置法案の趣旨であります。
第143回国会衆議院金融安定化に関する特別委員会議録第2号2頁(平成10年8月25日)〔保岡興治議員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114302001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。