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国会審議›第144回国会›閣法第3号
閣法第144回国会 第3号成立

小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律案

平成10年法律第147号 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律
提出平成10年11月27日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 経済・産業委員会
成立
平成10年法律第147号
審議会議 7回・発言 300(政府答弁等 109)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H10.12.4趣旨説明・質疑商工委員会 1136
  2. H10.12.8採決・討論商工委員会 215
  3. H10.12.8委員長報告・採決本会議 549

参議院経済・産業委員会

  1. H10.12.9趣旨説明経済・産業委員会 118
  2. H10.12.10質疑経済・産業委員会 274
  3. H10.12.11質疑・採決経済・産業委員会 361
  4. H10.12.11委員長報告・採決本会議 563

提案理由

与謝野馨 通商産業大臣 平成10年12月4日

 次に、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主や役員が相互扶助の精神に基づいて掛金を積み立て、事業の廃止、役員の退任等の事態に備えるための共済制度であり、中小企業事業団がこれを運営しております。経営基盤が脆弱で経営環境の変化に影響を受けやすい小規模企業者にとって、廃業時、退任時に生活安定資金や事業再建資金を支給する本制度の果たす役割は大きく、昭和四十年の制度創設以来普及も進み、今日では在籍者数は約百五十万人に上っております。

 本制度については、制度創設後約三十年の間に、高齢化の進行、金融自由化の進展など制度を取り巻く社会経済環境に大きな変化が見られるに至っており、また、小規模企業自体においても、経済の構造的な変化による経済の活力の低下などが懸念される中にあって事業所数の減少など深刻な問題に直面している状況にあります。

 このような状況を踏まえまして、小規模企業の経営を支える基盤的制度である本共済制度の安定的運営の確保と充実を図るために、この法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、分割支給制度の改善であります。共済金の受給方法について、一時金払いと分割払いを併用して、共済金の一部を分割払いにより、残金を一時金により支給を受けることができるものとすることとしております。

 第二に、基本共済金の額の改定であります。金融情勢の変化に対応して制度の安定を図るため、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本共済金の額を改定することとしております。

 第三に、共済契約者向け貸付制度の充実であります。共済契約者については、中小企業事業団法に基づいて貸付制度を実施しており、多くの共済契約者が利用しているところであります。今回、共済契約者の実情や要望を踏まえ、共済契約者の福祉の増進に必要な資金を追加することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第144回国会衆議院商工委員会議録第1号2頁(平成10年12月4日)〔与謝野馨通商産業大臣発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114401003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。