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国会審議›第144回国会›閣法第4号
閣法第144回国会 第4号成立

中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案

平成10年法律第148号 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律
提出平成10年11月27日 内閣
付託衆議院 労働委員会
参議院 労働・社会政策委員会
成立
平成10年法律第148号
審議会議 5回・発言 288(政府答弁等 103)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院労働委員会

  1. H10.12.7趣旨説明・質疑・採決・附帯決議労働委員会 1151
  2. H10.12.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 549

参議院労働・社会政策委員会

  1. H10.12.9趣旨説明労働・社会政策委員会 112
  2. H10.12.10質疑・附帯決議・討論・採決労働・社会政策委員会 290
  3. H10.12.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 563

提案理由

甘利明 労働大臣 平成10年12月7日

ただいま議題となりました中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 経済活動の国際化や産業構造の転換等が進み、厳しい雇用失業情勢が続く中で、我が国経済の活力を維持しつつ雇用の安定を図っていくためには、良好な雇用の機会を新たに創出していくことが重要な課題となっております。こうした課題に対応する上で、中小企業、とりわけ新たに事業を開始する中小企業や新たな事業分野に進出をする中小企業が主要な担い手として大きな役割を果たすことが期待されています。政府としては、良好な雇用の機会を創出するため、中小企業が行う雇用管理の改善のための取り組みを一層促進することとし、労働省と通商産業省が協力してこのための法律案を作成し、関係審議会にお諮りをした上、ここに提出をした次第であります。次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。第一に、通商産業大臣及び労働大臣は、中小企業における良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関しても基本指針を定めるものとしています。第二に、個別の中小企業者は、新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができるものとすることとしております。第三に、新分野進出等を行う中小企業の雇用管理の改善を促進するため、新分野進出等に伴って労働者を雇い入れ、または教育訓練を行って計画の目標を達成した認定中小企業者に対して雇用保険法に基づく必要な助成及び援助を行うこととしております。以上のほか、現下の厳しい雇用失業情勢に照らし、当面の措置として、雇用保険の受給資格者が創業して認定中小企業者となった場合については特別の助成措置を講ずることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第144回国会衆議院労働委員会議録第1号1頁(平成10年12月7日)〔甘利明労働大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 労働委員会平成10年12月7日

政府は、新たな雇用機会の創出における中小企業の重要な役割にかんがみ、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一本法に基づく助成措置、融資及び税制については、その周知徹底を図るとともに、中小企業における雇用管理の改善が確実に促進されるよう適切な運用に努めること。

二ILO勧告第一八九号一二の規定の趣旨を踏まえ、本法に基づく助成金に係る手続については、その事務の簡素化を始め、中小企業者等に対し利便を図るよう努めること。

三ベンチャー企業等中小企業の新分野展開における労働政策を推進するに当たっては、中小企業政策と一体となった総合的な政策を講ずるとともに、地方自治体等関係行政機関との十分な連携・協力を一層強化すること。

参議院 労働・社会政策委員会平成10年12月10日

雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、雇用機会の創出における中小企業の果たす役割の重要性にかんがみ、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一本法に基づく助成措置、融資制度及び税制特例については、その周知徹底を図るとともに、中小企業における雇用管理の改善が確実に促進されるよう適切な運用に努めること。

二本法に基づく助成金等に係る手続については、ILO勧告第百八十九号の趣旨及び関係団体の意見等を踏まえ、申請に係る窓口の整備や書類の見直し等を行い、助成金等の十分な活用が図られるよう努めること。

三中小企業の新分野進出等を図るための労働政策の推進に当たっては、中小企業政策と一体となった総合的な政策を講ずるとともに、地方自治体等関係行政機関との連携・協力を一層強化すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114401004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。