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国会審議›第144回国会›閣法第5号
閣法第144回国会 第5号成立

地方交付税法等の一部を改正する法律案

平成10年法律第146号 地方交付税法等の一部を改正する法律
提出平成10年11月27日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政・警察委員会
成立
平成10年法律第146号
審議会議 6回・発言 258(政府答弁等 97)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. H10.12.7趣旨説明・質疑地方行政委員会 298
  2. H10.12.8採決地方行政委員会 35
  3. H10.12.8委員長報告・採決本会議 549

参議院地方行政・警察委員会

  1. H10.12.9趣旨説明地方行政・警察委員会 35
  2. H10.12.10質疑・討論・採決地方行政・警察委員会 4117
  3. H10.12.11委員長報告・採決本会議 563

提案理由

西田司 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成10年12月7日

ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。

 今回の補正予算により平成十年度分の地方交付税が一兆九千六百五十五億七千万円減少することとなりますが、地方財政の状況等にかんがみ、第一次補正後予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。このため、平成十年度分の地方交付税の総額の特例として、二千七百億円を一般会計から交付税特別会計に繰り入れて、地方交付税の総額に加算し、これに伴い、平成十一年度分の交付税の総額に加算する額を変更するとともに、交付税総額を同特別会計借入金により一兆六千九百五十五億七千万円増額し、この額については、平成十三年度から平成二十五年度までの各年度において償還することとし、あわせて、当該借入金のうち七千百二十七億八千五百万円については、その償還金に相当する額を、平成十三年度から平成二十二年度までの各年度分の交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れることとしております。

 次に、緊急経済対策により追加されることとなる事業の円滑な実施に必要な経費を措置する必要があります。このため、平成十年度分の地方交付税の総額の特例として、千三百億円を一般会計から交付税特別会計に繰り入れて、地方交付税の総額に加算し、これに伴い、平成十三年度から平成二十年度までの各年度において当該年度分の交付税の総額に加算する額を変更することとしております。

 以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第144回国会衆議院地方行政委員会議録第2号1頁(平成10年12月7日)〔西田司自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114401005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。