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国会審議›第145回国会›閣法第4号
閣法第145回国会 第4号成立

経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律案

平成11年法律第8号 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律
提出平成11年1月29日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 財政・金融委員会
成立
平成11年法律第8号
審議会議 13回・発言 997(政府答弁等 379)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H11.2.4趣旨説明・質疑本会議 526
  2. H11.2.5趣旨説明大蔵委員会 382
  3. H11.2.9質疑大蔵委員会 4232
  4. H11.2.10質疑大蔵委員会 5237
  5. H11.2.17質疑大蔵委員会 6305
  6. H11.2.19討論・採決大蔵委員会 729
  7. H11.2.19委員長報告・採決本会議 836

参議院財政・金融委員会

  1. H11.3.5趣旨説明・質疑本会議 522
  2. H11.3.9趣旨説明財政・金融委員会 3160
  3. H11.3.15質疑財政・金融委員会 5194
  4. H11.3.16質疑財政・金融委員会 690
  5. H11.3.19討論・採決財政・金融委員会 719
  6. H11.3.24委員長報告・討論・採決本会議 10109

提案理由

宮澤喜一 大蔵大臣 平成11年2月4日

 次に、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律案につきまして御説明申し上げます。

 本法律案は、近年における我が国の経済社会の構造的な変化、国際化の進展等に対応するとともに、現下の著しく停滞した経済活動の回復に資するよう、個人及び法人の所得課税のあり方について、今後の我が国経済の状況等を見きわめつつ、将来抜本的な見直しを行うまでの間、早急に実施すべき所得税及び法人税の負担軽減措置を講ずるものであります。いわゆる恒久的な減税の具体的内容を定めるものであります。

 以下、その大要を申し上げます。

 まず、所得税について、最高税率を五〇%から三七%に引き下げるとともに、平成十一年以後の各年分の所得税額から、二十五万円を限度として、その二〇%相当額を税額控除する定率減税を実施することとしております。また、十六歳未満の扶養親族及び特定扶養親族に係る扶養控除額の加算を行うこととしております。

 次に、法人税について、その基本税率を三四・五%から三〇%に引き下げるとともに、中小法人の軽減税率等についても所要の引き下げを行うこととしております。

第145回国会衆議院会議録第5号1頁(平成11年2月4日)〔宮澤喜一大蔵大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。