租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 財政・金融委員会
平成11年法律第9号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- H11.2.4趣旨説明・質疑本会議 526
- H11.2.5趣旨説明大蔵委員会 382
- H11.2.9質疑大蔵委員会 4232
- H11.2.10質疑大蔵委員会 5237
- H11.2.17質疑大蔵委員会 6305
- H11.2.19修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決・修正案大蔵委員会 729
- H11.2.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 836
参議院財政・金融委員会
- H11.3.5趣旨説明・質疑本会議 522
- H11.3.9趣旨説明財政・金融委員会 3160
- H11.3.15質疑財政・金融委員会 5194
- H11.3.16質疑財政・金融委員会 690
- H11.3.19討論・採決・附帯決議財政・金融委員会 719
- H11.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 10109
提案理由
宮澤喜一 大蔵大臣 平成11年2月4日次に、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、現下の厳しい経済情勢等を踏まえつつ、経済金融情勢の変化等に対応するため、住宅土地税制、投資促進税制、金融関係税制等について適切な措置を講ずるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、住宅土地税制について、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減等の措置を講ずることとしております。
第二に、投資促進税制について、情報通信機器の即時償却制度の創設等の措置を講ずることとしております。
第三に、金融関係税制について、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除等の措置を講ずるほか、有価証券取引税等の廃止にあわせ株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずることとしております。
その他、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化等を図り、あわせて適用期限の到来する特別措置の延長等の措置を講ずるとともに、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神・淡路大震災による滅失家屋の敷地の譲渡期間要件の特例の創設等の措置を講ずることとしております。
以上、平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律案、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律案及び租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律案(内閣提出)及び租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第145回国会衆議院会議録第5号1頁(平成11年2月4日)〔宮澤喜一大蔵大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一中長期的な財政構造健全化の必要性にかんがみ、今後の経済動向にも留意しつつ、一層の歳出の重点化・選別化に努めるとともに、歳入の根幹をなす税制については、国民の理解と信頼を確保する観点から、個人及び法人の所得課税のあり方についての抜本的見直し等を含め、社会経済構造の変化に対応した税制の確立に努めること。
一利子・株式等譲渡益に対する課税のあり方については、総合課税化の問題を十分勘案しつつ、課税の公平・適正の観点から引き続き検討すること。
一租税特別措置については、政策目的、政策効果、利用状況等を勘案しつつ、今後とも一層の整理・合理化を推進すること。
一国及び地方の財政が極めて厳しい状況になっていることに配意し、国と地方公共団体との役割分担を踏まえつつ、中長期的に、国と地方の税源配分のあり方について引き続き検討すること。
一変動する納税環境、業務の一層の複雑化・国際化・情報化、更には滞納整理等に伴う事務量の増大にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度の専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税務執行面における負担の公平確保の見地から、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配慮し、今後とも処遇の改善、定員の確保及び機構・職場環境の充実に特段の努力を行うこと。
一高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の広域化・複雑化及び電子商取引等の拡大が進む状況下で、従来にも増した税務執行体制の整備と、事務の一層の機械化促進に特段の努力を行うこと。
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一中長期的な財政構造健全化の必要性にかんがみ、今後の経済動向にも留意しつつ、一層の歳出の重点化・選別化に努めるとともに、税制に対する国民の理解と信頼を確保する観点から、個人及び法人の所得課税の在り方についての抜本的見直し等を含め、社会経済構造の変化に対応した税制の確立に努めること。
一利子・株式等譲渡益に対する課税の在り方については、総合課税化の問題を十分勘案しつつ、課税の公平・適正の観点から引き続き検討すること。また、納税者番号制度の導入については、プライバシーの保護等にも十分配慮しつつ、更に掘り下げた検討を行うこと。
一租税特別措置については、その政策課題の緊急性、効果の有無、手段としての妥当性、利用の実態等を十分吟味し、今後とも徹底した整理合理化を推進すること。
一国及び地方の財政が極めて厳しい状況になっていることに配意し、国と地方公共団体との役割分担を踏まえつつ、国と地方の税源配分の在り方について引き続き中長期的に検討すること。
一急速に進展する高度情報化社会に伴う経済取引の広域化・複雑化及び電子商取引の拡大等に見られる納税環境の変化、更には滞納整理事務等を始めとする事務量の増大にかんがみ、今後とも国税職員の処遇の改善、定員の確保を行うとともに、事務に関する機構・職場環境の充実及び一層の機械化促進に特段の努力を払うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。