国と民間企業との間の人事交流に関する法律案
参議院 総務委員会
平成11年法律第224号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H11.12.3趣旨説明内閣委員会 24
- H11.12.7質疑・討論・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案内閣委員会 3139
- H11.12.9委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 924
参議院総務委員会
- H11.12.14趣旨説明・質疑・附帯決議・採決・討論総務委員会 373
- H11.12.14採決・委員長報告・附帯決議本会議 1432
提案理由
続訓弘 総務庁長官 平成11年12月3日ただいま議題となりました国と民間企業との間の人事交流に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成九年三月六日付の意見の申し出にかんがみ、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成及び行政運営の活性化を図るため、一般職の職員を期間を定めて民間企業の業務に従事させること及び民間企業に雇用されていた者を任期を定めて一般職の職員に採用することについて定めるとともに、防衛庁の職員について同様の措置を講ずることとするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、一般職の職員を、その身分を保有させたまま、民間企業の従業員としてその業務に従事させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させる交流派遣制度を設けることとし、制度の実施のために必要な手続を定めるとともに、交流派遣職員に特別の服務義務を課す等公務の公正性、信頼性等を確保するための措置を定めることといたしております。
この交流派遣の期間は、原則として三年以内といたしております。
なお、交流派遣職員については、国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定を適用しないこと等、国家公務員共済組合法等の特例を定めることといたしております。
第二に、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を、民間企業から、一般職の常勤職員として採用する交流採用制度を設けることとし、制度の実施のために必要な手続を定めるとともに、交流採用職員に特別の服務義務を課す等、公務の公正性、信頼性等を確保するための措置を定めることといたしております。
この交流採用に係る任期は、原則として三年以内といたしております。
第三に、これらの制度の運用における透明性を確保するため、人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、前年に実施された交流派遣及び交流採用について必要な事項を報告するものといたしております。
第四に、防衛庁の職員について、以上の措置に関する規定を準用することといたしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。ただし、この法律の施行のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができることといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第146回国会衆議院内閣委員会議録第2号2頁(平成11年12月3日)〔続訓弘総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府並びに人事院は、国と民間企業との間の人事交流の実施に当たっては、本法の目的に沿った制度の円滑な運用に努めるとともに、全体の奉仕者としての公務員の基本的性格にかんがみ、公正な公務運営に疑念を招くことのないように適切な措置を講ずること。本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げます。
政府並びに人事院は、国と民間企業との間の人事交流の実施に当たっては、全体の奉仕者としての公務員の基本的性格にかんがみ、次の事項の徹底を期すべきである。
一交流派遣職員の職務復帰後における派遣先企業との間において国民の疑惑や不信を招く事態を生じないようにすること。
一交流採用職員の離職後における国家公務員法第百条第一項の守秘義務に関する規定の趣旨の徹底を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501113)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。