一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
平成11年法律第141号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院総務委員会
- H11.11.11趣旨説明・質疑・採決・討論・附帯決議総務委員会 2255
- H11.11.12採決・委員長報告・附帯決議本会議 428
衆議院内閣委員会
- H11.11.16趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 1206
- H11.11.18採決・委員長報告・附帯決議本会議 529
提案理由
続訓弘 総務庁長官 平成11年11月11日まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月十一日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律等について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、一般職給与法の改正について申し上げます。
その改正の第一点は、人事院勧告どおり指定職及び本省庁課長級職員を除く職員の俸給月額を改定することであります。また、福祉施設に勤務する指導員等を対象とする福祉職俸給表を新設することといたしております。
第二点は、期末手当及び期末特別手当について、支給割合をそれぞれ年間〇・三月分引き下げることであります。
第三点は、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき四千二百円に引き上げるなど、所要の改善を図ることであります。
第二に、国家公務員育児休業法の改正については、期末手当、勤勉手当または期末特別手当の基準日に育児休業をしている職員のうち、直前の基準日の翌日から基準日までの間に勤務した期間がある職員には、それぞれ期末手当、勤勉手当または期末特別手当を支給することといたしております。
第三に、任期付研究員法の改正については、任期付研究員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することといたしております。
第四に、さきの通常国会において成立しました国家公務員法等の一部を改正する法律について、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上のほか、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて所要の改正を行おうとするものであります。
法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
秘書官の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日等について規定することといたしております。
なお、内閣総理大臣、国務大臣等の一般職における本省庁課長級に相当する職以上の特別職の給与については据え置くこととしております。
以上がこれらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第146回国会参議院総務委員会会議録第2号21頁(平成11年11月11日)〔続訓弘総務庁長官発言・発言番号191〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府並びに人事院は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることを踏まえ、政府は人事院勧告制度を引き続き尊重するとともに、人事院は官民給与の精確な比較等により公務員給与の適正な水準の維持・確保に努めること。
一国民の公僕たる公務員は、国民から疑惑を招くことのないよう一層の綱紀の粛正に努めること。
政府並びに人事院は、人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみ、勧告制度を維持・尊重する基本姿勢を引き続き堅持するとともに、給与勧告機能を十分に発揮させ、公務員の適正な処遇を確保するよう努めること。本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。よろしく御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114601065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。