食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案
衆議院 農林水産委員会
平成12年法律第116号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院国土・環境委員会
- H12.5.18趣旨説明国土・環境委員会 17232
- H12.5.23質疑・採決・附帯決議国土・環境委員会 18338
- H12.5.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 2767
衆議院農林水産委員会
- H12.5.25趣旨説明・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 1682
- H12.5.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 3819
提案理由
玉沢徳一郎 農林水産大臣 平成12年5月18日食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
我が国におきましては、今後の我が国経済社会の持続的な発展を可能にするため、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会を構築していくことが喫緊の課題となっております。
このような状況の中で、食品の食べ残し、売れ残りや製造、加工、調理の過程における食品廃棄物等は、一般廃棄物の大宗を占める等相当の量が発生している一方、その循環資源としての有効な利用は十分に行われていない状況にあり、食品に係る資源の有効な利用と食品に係る廃棄物の排出の抑制を一体的に推進していくことが強く求められております。
また、食の外部化の進展、加工食品の増大等を背景として、今後、食品関連事業者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の増大が見込まれるところであり、食品産業の健全な発展を図るためにも、食品循環資源の再生利用等を促進していくことが重要となっております。
このような状況を踏まえて、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向、再生利用等を実施すべき量に関する目標等を明らかにする基本方針を定めることとしております。
第二に、主務大臣は、基本方針に定める目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これに基づき食品関連事業者に対し必要な指導及び助言を行うとともに、特に多量の食品廃棄物等を発生させている者に対しては、勧告、公表及び命令をすることができることとしております。
第三に、食品循環資源の再生利用を促進するため、これを原材料とする肥料、飼料等の製造を業として行う者は、登録再生利用事業者として主務大臣の登録を受けることができることとしております。
第四に、食品関連事業者、農林漁業者等及び肥料、飼料等の製造業者の連携を促進するため、三者が共同して再生利用事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとしております。
第五に、登録再生利用事業者または再生利用事業計画の認定を受けた事業者が行う再生利用事業の円滑な実施を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、肥料取締法及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の特例措置を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第147回国会参議院国土・環境委員会会議録第17号27頁(平成12年5月18日)〔玉沢徳一郎農林水産大臣発言・発言番号227〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一「循環型社会」の実現に向けて、環境省のリーダーシップの下、関係省庁間の十分な連携を図り、廃棄物・リサイクル関係諸法の有機的かつ整合的な運用を行うとともに、今後とも諸外国の先進事例も踏まえつつ、望ましい法体系のあり方につき検討すること。
二食品廃棄物等の発生抑制が循環型社会構築の観点から極めて重要であることにかんがみ、食品の食べ残し、売れ残りなどから生じる食品ロスの実態を継続的に調査・公表すること等によって、その発生抑制の必要性を広く消費者、食品関連事業者等に周知するとともに、食品廃棄物等の発生抑制に向けた必要な措置を講ずるよう積極的に努めること。
三食品循環資源の再生利用の促進に当たっては、地方公共団体等との連携を図り、一般家庭の生ゴミを含めた再生利用の促進が効果的に行われるよう努めること。
四主務大臣の定める基本方針及び食品関連事業者の判断の基準となるべき事項については、国民各層の広範な意見が反映されるように努め、可能な限り具体的に規定すること。また、食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標の達成を図るため、食品関連事業者に対する指導・助言、多量の食品廃棄物を発生させている食品関連事業者に対する勧告・公表・命令等を適切に行い、本法が実効あるものとなるよう努めること。
五農業生産と食料消費の間の資源循環が効果的に行われるよう、食品循環資源を用いた肥飼料等の一層の利活用に努めること。
六食品循環資源の再生利用を促進するため、農林漁業者等のニーズを的確に把握し、リサイクルコストの低減、リサイクル製品の品質確保等に努めるとともに、食品循環資源の回収及び特定肥飼料等の製造・流通・販売体制の整備を図り、需要と供給が一層拡大するよう、資金的支援を含めて万全の対策を講ずること。
まず、案文を朗読いたします。食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、食品循環資源の有効な利用の確保及び食品廃棄物の排出の抑制に万全を期すべきである。記
一食品循環資源の再生利用等の促進については、食品産業の健全な発展のみならず農業の自然循環機能の維持増進を図る観点から、関係省庁間の連携を密にしつつ、国はもとより、地方公共団体、事業者、消費者がその責務を果たすことができるよう十全を期すとともに、これら相互の共同した取組を助長すること。その際、一般家庭の生ゴミの再生利用等の促進についても配慮すること。
二食品関連事業者の判断の基準となるべき事項については、食品関連事業者の実態を十分把握し、食品循環資源を原材料とする肥飼料等(以下「特定肥飼料等」という。)の安全性、成分の一定性、供給量の安定性等が確保されるよう、適正に定めるとともに、再生利用等の適確な実施を確保するための適切な指導・助言を行うこと。また、勧告・命令等の対象となる食品関連事業者の食品廃棄物等の発生量に係る要件については、業態ごとの実情のほか、再生利用等に係る処理能力や特定肥飼料等の販路確保の確実性等を参酌し、適正に定めること。
三登録再生利用事業者制度の運用に当たっては、特定肥飼料等の製造業者の育成確保が図られるよう、十分配慮すること。
四再生利用事業計画の認定制度の運用に当たっては、食品関連事業者、農林漁業者等及び肥飼料等の製造業者の連携の円滑化が確保されるよう、十分配慮すること。その際、特定肥飼料等を利用して生産された農林水産物を食品関連事業者へ提供する取組を助長するよう努めること。
五食品循環資源の再生利用等の促進に資するよう、関連施設の整備等に対する支援を一層充実強化するとともに、必要な税制上の特別措置及び資金の確保、情報の収集・提供に努めるほか、教育活動、広報活動を通じ国民の理解と協力を得ていくための体制整備を図ること。また、特定肥飼料等の品質の向上及びコストの低減が図れるよう試験研究を充実強化すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701092)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。