障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成14年法律第35号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H14.3.29趣旨説明・質疑本会議 1819
- H14.4.3趣旨説明厚生労働委員会 59
- H14.4.5質疑厚生労働委員会 6247
- H14.4.10質疑・採決・附帯決議厚生労働委員会 7194
- H14.4.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 2345
参議院厚生労働委員会
- H14.4.16趣旨説明厚生労働委員会 6305
- H14.4.18質疑厚生労働委員会 7205
- H14.4.23質疑・採決・附帯決議厚生労働委員会 8156
- H14.4.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 2044
附帯決議
政府は、適正な就労が障害者の権利であることに鑑み、本法の施行に当たり、障害者の雇用の促進を図るため、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一精神障害者に対する障害者雇用率制度の適用については、雇用支援策の展開を図り、関係者の理解を得るとともに、人権に配慮した対象者の把握・確認方法の確立等の課題を早期に解決し、実施されるよう努めること。
二企業名及びその雇用率の公表を前提とした指導を強化して雇用率制度の厳正な運用を図るとともに、そのための体制整備に努めること。
三国、地方公共団体等の公的機関においては、個々の機関の実雇用率など、障害者雇用の現況を自ら公表するとともに、率先して障害者の雇用を進めるよう努めること。
四企業グループによる雇用率の算定に当たっては、十分な現況の把握を行うとともに、障害者を特殊な職場に追いやることのないよう、適正な運用を指導すること。又、特例子会社制度の運用に当たっては、親会社への障害者雇用責任者の配置を原則とし、親会社の責任を明確にすること。
五除外率制度については、除外率縮小の日程などを早期に明確にし、廃止に向けた取り組みが着実に進められるよう努めること。
六障害者就業・生活支援センター並びに職場適応援助者事業については、事業への当事者の参画に努めるとともに、全国の地域において確実に事業が展開されるよう努めること。又、質を確保しつつ必要な数の職場適応援助者が確保できるよう、必要な経験を十分に有している通所授産施設等の職員を活用するなどにより、その早急な養成に努めること。
七障害者の職場定着を確実にするよう、職場における施設・設備の整備、介助者制度の充実を図ること。
政府は、適正な就労が障害者の権利であることにかんがみ、本法の施行に当たり、障害者の雇用の促進を図るため、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一障害者雇用の促進には、労働のみならず、生活環境、福祉、保健医療、教育、文化等広範な分野にわたって施策を総合的に進める必要があり、従来にも増して、各省庁の連携を密にし、政府全体として取組を進めること。また、新障害者基本計画及び新障害者プランの策定に当たっては、障害者雇用を重要な柱として位置付け、可能な限り数値目標を掲げるなどし、計画的な整備を図るよう努めること。
二精神障害者に対する障害者雇用率制度の適用については、雇用支援策の展開を図り、関係者の理解を得るとともに、人権に配慮した対象者の把握・確認方法の確立等の課題を解決することなどにより、早期に実施されるよう努めること。
三雇用率制度の厳正な運用を図るため、企業名及びその雇用率の公表を前提とした指導を強化するとともに、必要な体制整備に努めること。
四国、地方公共団体等の公的機関において、率先して障害者の雇用を進めるよう努めるとともに、個々の機関の実雇用率など、障害者雇用の現況を自ら公表すること。
五企業グループによる雇用率の算定に当たっては、十分な現況の把握を行うとともに、障害者を特定の職場に追いやることのないよう、適正な運用を指導すること。また、特例子会社制度の運用に当たっては、親会社への障害者雇用責任者の配置を原則とし、親会社の責任を明確にすること。
六除外率制度については、廃止に向けた取組が着実に進むよう、本法に基づいて策定される障害者雇用対策基本方針等の中で除外率縮小の日程などを明確にすること。
七障害者就業・生活支援センター並びに職場適応援助者事業については、事業への当事者の参画に努めるとともに、全国の地域において確実に事業が展開されるよう努めること。また、職場適応援助者について、質を確保しつつ十分な数の人材が確保できるよう、必要な経験を有する通所授産施設等の職員の活用などにより、早急な養成に努めること。
八障害者の職場定着を確実にするよう、職場における施設・設備の整備、介助者制度の充実を図ること。
九障害者のトライアル雇用を実施する障害者雇用機会創出事業については、その実績にかんがみ、十分な運用が可能となるよう配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115401020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。