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国会審議›第155回国会›閣法第64号
閣法第155回国会 第64号成立

郵便法の一部を改正する法律案

平成14年法律第121号 郵便法の一部を改正する法律
提出平成14年10月25日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成14年法律第121号
審議会議 6回・発言 267(政府答弁等 105)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H14.11.12趣旨説明総務委員会 45
  2. H14.11.14質疑・採決総務委員会 5148
  3. H14.11.19採決・委員長報告本会議 1140

参議院総務委員会

  1. H14.11.21趣旨説明総務委員会 7189
  2. H14.11.26質疑・採決総務委員会 890
  3. H14.11.27委員長報告・採決本会議 940

提案理由

片山虎之助 総務大臣 平成14年11月12日

郵便法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、郵便法中、国の損害賠償責任の免除または制限に関する規定は部分的に憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、国の損害賠償責任の範囲の拡大等をしようとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、郵政事業庁長官は、郵便の業務に従事する者の故意または重大な過失により、引き受け及び配達の記録をする郵便物に係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず、または提供することができなかったときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることを定めることとしております。

 第二に、郵政事業庁長官は、郵便の業務に従事する者の故意または過失により、引き受け及び配達の記録をする郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取り扱いその他総務省令で定めるものをその本旨に従って提供せず、または提供することができなかったときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることを定めることとしております。

 その他、これらの損害賠償の請求には、現行の損害賠償の請求権者の制限に関する規定は適用されないこととする等の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第155回国会衆議院総務委員会議録第4号4頁(平成14年11月12日)〔片山虎之助総務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115501064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。