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国会審議›第156回国会›閣法第14号
閣法第156回国会 第14号成立

社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

平成15年法律第21号 社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
提出平成15年2月4日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成15年法律第21号
審議会議 12回・発言 949(政府答弁等 345)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H15.2.28趣旨説明国土交通委員会 46
  2. H15.2.28趣旨説明・質疑本会議 1131
  3. H15.3.7質疑国土交通委員会 5154
  4. H15.3.11参考人招致・質疑国土交通委員会 6224
  5. H15.3.12質疑国土交通委員会 7141
  6. H15.3.14質疑・討論・採決国土交通委員会 845
  7. H15.3.18委員長報告・採決本会議 1531

参議院国土交通委員会

  1. H15.3.19趣旨説明・質疑本会議 1033
  2. H15.3.20趣旨説明国土交通委員会 2166
  3. H15.3.25質疑国土交通委員会 3177
  4. H15.3.27参考人招致・質疑・討論・採決国土交通委員会 5120
  5. H15.3.28委員長報告・採決本会議 1587

提案理由

扇千景 国土交通大臣 平成15年2月28日

 次に、社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。

 この法律案は、社会資本整備重点計画法の施行に伴い、従来の事業分野別計画の根拠である緊急措置法の廃止等関係法律について所要の規定の整備等を行うものです。

 次に、この法律案の概要について御説明を申し上げます。

 第一に、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止し、治山治水緊急措置法について、治水事業に係る規定を削除する等の改正を行うこととしております。

 第二に、道路整備緊急措置法の改正により、この法律の題名を道路整備費の財源等の特例に関する法律に改め、道路整備五カ年計画に関する規定を削除するとともに、平成十五年度以降の五カ年間は、揮発油税等を道路整備費の財源に充てるなどの措置を講ずることとし、当該措置を講じて当該期間に行うべき道路の整備に関する事業の量を閣議で決定することとしております。

 第三に、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の改正により、この法律の題名を交通安全施設等整備事業の推進に関する法律に改め、特定交通安全施設等整備事業七カ年計画等に係る規定を削除するとともに、社会資本整備重点計画に即して、特定交通安全施設等整備事業の実施計画を作成することとしております。

 そのほか、関係法律につきまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、社会資本整備重点計画法案及び社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を提案する理由でございます。

 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

 ありがとうございました。

第156回国会衆議院国土交通委員会議録第4号1頁(平成15年2月28日)〔扇千景国土交通大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。