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国会審議›第159回国会›閣法第36号
閣法第159回国会 第36号成立

森林法の一部を改正する法律案

平成16年法律第20号 森林法の一部を改正する法律
提出平成16年2月10日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成16年法律第20号
審議会議 6回・発言 385(政府答弁等 150)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H16.3.17趣旨説明農林水産委員会 6215
  2. H16.3.23質疑・附帯決議・採決農林水産委員会 8167
  3. H16.3.23委員長報告・採決本会議 1761

参議院農林水産委員会

  1. H16.3.25趣旨説明農林水産委員会 7118
  2. H16.3.30質疑・採決農林水産委員会 8158
  3. H16.3.31委員長報告・採決本会議 1191

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成16年3月23日

まず、案文を朗読いたします。森林法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)林業の採算性の悪化等により適正な施業が行われていない森林が増加する中、健全な森林の整備、保安林の適切な管理・保全、国民参加の森林づくり等を推進することは、地球温暖化防止のための森林吸収源を確保する上でも極めて重要な課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、森林の有する多面的機能が一層持続的に発揮されるよう、左記事項の実現に努めるべきである。記

一要間伐森林制度の運用に当たっては、間伐等の施業の円滑かつ適正な実施が確保されるよう指導・助言を行うとともに、緊急かつ計画的な間伐の実施に向けた新たな施策を構築すること。また、間伐の採算性確保に向け、コストの縮減、間伐材の用途拡大等の取組を一層強化すること。

二特定保安林制度の恒久化に当たっては、機能が低下した保安林における森林所有者等の施業実施を助長する措置を講ずるとともに、施業が行われない場合にあっては、保安施設事業の機動的な実施により、特定保安林の機能回復を図ること。

三施業実施協定制度の拡充に当たっては、国民参加の森林づくりの取組を一層推進するため、森林ボランティア活動を行う団体等と森林所有者等との連携構築に向けた条件整備に努めること。

四普及指導職員の一元化に当たっては、新たに置かれる林業普及指導員の資質の向上を図るとともに、森林・林業をめぐる課題に的確に対応した林業普及指導事業を推進すること。

五地球温暖化対策としての森林吸収源対策を着実に推進するため、森林の整備・保全の効率的・効果的実施や木材利用の推進を図るとともに、温暖化対策税等新たな税財源措置を含め、安定的な財源の確保に向けた検討を加速すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。