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国会審議›第159回国会›閣法第59号
閣法第159回国会 第59号成立

私立学校法の一部を改正する法律案

平成16年法律第42号 私立学校法の一部を改正する法律
提出平成16年2月27日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成16年法律第42号
審議会議 9回・発言 652(政府答弁等 208)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H16.3.31趣旨説明文部科学委員会 8120
  2. H16.4.2参考人招致・質疑文部科学委員会 993
  3. H16.4.7質疑文部科学委員会 1030
  4. H16.4.14質疑・附帯決議・採決文部科学委員会 11183
  5. H16.4.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 2431

参議院文教科学委員会

  1. H16.4.21趣旨説明・質疑本会議 1763
  2. H16.4.22趣旨説明文教科学委員会 1390
  3. H16.4.27参考人招致・質疑・採決・附帯決議文教科学委員会 14211
  4. H16.4.28委員長報告・採決本会議 1972

提案理由

河村建夫 文部科学大臣 平成16年3月31日

このたび、政府から提出いたしました私立学校法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 学校法人が、少子化等社会経済情勢の変化を初め、法人諸制度の改革、規制緩和の進展など学校法人をめぐる近年の状況等に適切に対応し、さまざまな課題に対して主体的かつ機動的に対処できるようにすることが重要になってきております。このため、私立学校の自主性を最大限尊重する現行制度の基本に立ちつつ、各学校法人における管理運営制度の改善を図るとともに、財務情報等の公開を一層推進する必要があります。また、各都道府県における私学行政の一層適切な執行に資するため、その実情に即して私立学校審議会を構成することができるようにする必要があります。

 今回御審議をお願いする私立学校法の一部を改正する法律案は、以上の観点から、学校法人制度及び私学行政の改善を図るものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、学校法人の理事会制度に関する規定を整備するなど、理事、監事及び評議員会の制度について、それぞれの権限や役割分担を明確にして、学校法人の管理運営の改善を図るものであります。

 第二に、学校法人みずからが財務情報等を公開し、説明責任を果たすため、財産目録、貸借対照表等の財務書類や事業報告書及び監査報告書を利害関係人からの請求に応じて閲覧に供することを義務づけるものであります。

 第三に、各都道府県に置かれている私立学校審議会の委員について、その構成、推薦手続等に関する規定を削除し、教育に関し学識経験を有する者のうちから都道府県知事が任命することとして各都道府県の判断にゆだねるものであります。

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようにお願い申し上げます。

 以上であります。

第159回国会衆議院文部科学委員会議録第8号20頁(平成16年3月31日)〔河村建夫文部科学大臣発言・発言番号118〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文部科学委員会平成16年4月14日

政府及び関係者は、私立学校の自主性及び公共性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一学校法人の管理運営制度の改善に当たっては、学校法人の自主的・自律的な取組みが一層求められることにかんがみ、学校法人関係者に対し、本法の趣旨・制度の内容等について十分周知し、その理解と自主的な努力を促していくとともに、改善の状況についての検証を行うこと。

二我が国の学校教育において、私立学校が大きな割合を占め建学の精神に基づく特色ある教育活動を通して重要な役割を果たしていることにかんがみ、私学振興策の強化に努めること。

三理事長及び理事の権限の明確化に当たっては、私学の教学面における自律性の確保を図るよう配慮すること。

四私立学校審議会の委員の選任に当たっては、当該都道府県の教育全般にわたる充実と発展を図ることができるよう配慮すること。

参議院 文教科学委員会平成16年4月27日

政府及び関係者は、私立学校の自主性及び公共性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一学校法人の管理運営制度の改善に当たっては、学校法人の自主的・自律的な取組が一層求められることにかんがみ、学校法人関係者に対し、本法の趣旨・制度の内容等について十分周知し、その理解と自主的な努力を促していくとともに、改善の状況についての検証を行うこと。

二我が国の学校教育において、私学が大きな割合を占め建学の精神に基づく特色ある教育活動を通して重要な役割を果たしていることにかんがみ、私学振興策の促進に努めるとともに、私学助成の在り方については、私学の自主・自律性の確保、学費負担の軽減、適正な管理運営等の観点から不断の検討・見直しに努めること。

三理事長及び理事の権限の明確化に当たっては、教学面における自律性の確保を図るよう配慮するなど、評議員会、教授会等との信頼関係の確立に努めること。

四監事による監査の実効性を高めるため、適切な監事の選任、常勤監事の導入等監査体制の充実に努めるとともに、監事の意識や資質の向上等のための施策の充実にも配慮すること。

五学校法人に求められる高い公共性にかんがみ、財務書類、事業報告書等については、外部からも分かりやすい内容となるよう留意すること。また、設置する学校の種類や規模等、学校法人の多様な実態を踏まえ、各学校法人が自主的な判断により、より分かりやすい公開内容や方法を工夫し、積極的な財務情報の公開に努めること。

六私立学校審議会の委員の選任に当たっては、当該都道府県の教育全般にわたる充実と発展を図ることができるよう配慮すること。

七今回の法改正と外部評価制度とがあいまって、私学の公共性がより担保されることとなるため、大学等については、公平・適切な認証評価が行われるよう努めるとともに、初等中等教育については、自己点検・評価結果の公表を更に進めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。