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国会審議›第162回国会›閣法第5号
閣法第162回国会 第5号成立

水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

平成17年法律第37号 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
提出平成17年2月1日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成17年法律第37号
審議会議 6回・発言 247(政府答弁等 89)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H17.4.6趣旨説明国土交通委員会 7127
  2. H17.4.8質疑・附帯決議・採決国土交通委員会 899
  3. H17.4.14委員長報告・採決本会議 1941

参議院国土交通委員会

  1. H17.4.19趣旨説明国土交通委員会 1292
  2. H17.4.21質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 13111
  3. H17.4.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 1822

提案理由

北側一雄 国土交通大臣 平成17年4月6日

ただいま議題となりました水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 近年、梅雨期の集中豪雨やたび重なる台風の上陸により、全国各地で激甚な水災及び土砂災害が数多く発生しており、こうした一連の災害による深刻な被害の状況を踏まえ、地域の水災及び土砂災害の防止力の向上を図っていくことが緊急の課題となっております。

 この法律案は、このような近年の水災及び土砂災害の状況を踏まえ、これらの災害による被害を防止し、または軽減するため、局所的な集中豪雨の影響を受けやすい中小河川などの水災対策や、土砂災害対策を推進しようとするものです。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、国土交通大臣または都道府県知事が、その指定する河川の水位情報を関係者に通知し、及び一般に周知することとするとともに、当該河川について新たに浸水想定区域を指定することとしております。

 第二に、市町村防災会議は、浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に主として高齢者等の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、市町村地域防災計画において、洪水予報等または土砂災害に関する情報の伝達方法を定めることとしております。

 第三に、地域の水災防止体制の確保を図るため、水防活動への協力等の業務を行う水防協力団体の制度及び非常勤の水防団員に係る退職報償金の支給規定を創設することとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第162回国会衆議院国土交通委員会議録第7号21頁(平成17年4月6日)〔北側一雄国土交通大臣発言・発言番号125〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成17年4月8日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一豪雨災害対策における堤防、護岸等の施設整備を着実に進めるため、治水事業費の重点配分及び効率的な執行に努めること。

二洪水時における水災防止体制を充実・強化するため、一層の水防団員の確保及び水防団と水防協力団体との連携強化に向けた取組を進めること。

三国の機関が行う洪水予報は、都道府県知事への通知と併せて、関係する地域住民にも同時に周知できるよう、報道機関、インターネット、携帯端末等の伝達手段を積極的に活用し、地域住民の円滑かつ迅速な避難に資するものとすること。

四都道府県知事が指定した水位情報の通知等を行う河川について、地域住民の円滑かつ迅速な避難等被害の防止に資する浸水想定区域の指定が早急に進められるよう、各般の支援措置を講ずること。

五高齢者、障害者、乳幼児等の特に防災上の配慮を要する者について、洪水時等における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、洪水予報等の情報の確実な伝達、避難誘導等の措置に万全を期すこと。

六浸水想定区域内の市町村における洪水ハザードマップ及び土砂災害ハザードマップの作成・公表の促進及び関係市町村における当該ハザードマップの周知徹底が図られるよう、積極的な助言・支援等に努めること。

七土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定が積極的に進められるよう、土砂災害防止対策に関する国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるとともに、関係都道府県における基礎調査等に関する支援等に努めること。

参議院 国土交通委員会平成17年4月21日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一災害の発生が懸念される中小河川等における堤防、護岸等要対策箇所の整備が適切かつ早急に進められるよう、地方公共団体への支援の充実に努めること。

二洪水時における水災防止体制を充実・強化するため、一層の水防団員の確保及び水防団と水防協力団体との連携強化に向けた取組を進めること。また、水防団員の処遇も含め水防活動の充実方策について検討すること。

三洪水及び土砂災害の被害の軽減に資するため、地域特性に応じたハザードマップの作成及びその周知徹底が図られるよう、関係地方公共団体への積極的な助言・支援等に努めること。なお、高齢者、障害者、乳幼児等の特に防災上の配慮を要する者について、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、情報の確実な伝達、避難誘導等の措置に万全を期すこと。

四土砂災害防止対策について、住民の理解を深める一方、都道府県の基礎調査に対する支援等に努め、土砂災害警戒区域及び同特別警戒区域の指定を促進するとともに、その後の総合的な対策が速やかに実施されるよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。