有限責任事業組合契約に関する法律案
参議院 経済産業委員会
平成17年法律第40号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院経済産業委員会
- H17.3.30趣旨説明経済産業委員会 846
- H17.4.1質疑経済産業委員会 9179
- H17.4.8討論・採決・附帯決議経済産業委員会 10156
- H17.4.14委員長報告・採決本会議 1941
参議院経済産業委員会
- H17.4.21趣旨説明経済産業委員会 134
- H17.4.26質疑・附帯決議・採決経済産業委員会 14236
- H17.4.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 1971
提案理由
中川昭一 経済産業大臣 平成17年3月30日有限責任事業組合契約に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
米国や英国を初めとして、海外においては、新たな事業分野に進出する企業同士のジョイントベンチャーやIT分野等における専門人材による共同事業を振興するため、LLPと呼ばれる有限責任組合やLLCと呼ばれる有限責任会社のような新たな組織に関する制度が整備され、大きな効果を上げているところでございます。他方、我が国においては、現在のところ、このような組織法制は存在しておりません。
こうした状況を踏まえ、我が国におきましても、LLCやLLPに類似した新たな組織に関する制度を整備し、ベンチャー企業や中小企業と大企業の連携、大企業同士の共同研究開発、ITや金融分野において専門技能を有する人材による共同事業などを振興し、新たな産業を創造するべく、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、組合員は、その出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う、有限責任制といたします。
第二に、有限責任制の乱用を防ぐため、基本的に内部自治にゆだねられる意思決定ルール等について、特定の事項については組合員全員の同意を必要とするなど、一定の規律を定めることといたします。
第三に、債権者保護に遺漏なきを期すため、財務諸表等の開示義務や組合財産の分配制限等、必要な債権者保護規定を定めることといたします。
以上が、本法律案の提案理由及び要旨でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第162回国会衆議院経済産業委員会議録第8号8頁(平成17年3月30日)〔中川昭一経済産業大臣発言・発言番号44〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
我が国経済の発展に寄与すべき新たな企業組織法制について、その早期における定着の重要性に鑑み、政府は、本法施行に当たり、次の諸点に留意すべきである。
一有限責任事業組合に対する国民一般の認知度の向上を図り、改正会社法に基づき新たに認められる合同会社との違いを明確にしつつ、有限責任制等の特徴に関しても十分に周知徹底すること。また、債権者保護の状況について不断の監視に努めること。
二租税回避行為への悪用を防止する観点から、有限責任事業組合に係る徴税に関し、その実効性及び公正性の確保に遺漏なきを期すること。
三専門的知識を有する多様な人材の活用に資するため、有限責任事業組合の業務執行として認められる範囲の明確化を図るとともに、弁護士や税理士等のいわゆる士業が行う共同事業において、有限責任事業組合を利用することが可能となるよう、前向きに検討を進めること。
四従前の中小企業・ベンチャー振興政策を検証しつつ、現下の経済状況を踏まえ、金融対策を含む総合的な振興策を改めて構築するよう努めるものとすること。
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一有限責任事業組合制度の運用に当たっては、債権者保護の観点から組合財産の保全が図られるよう努めるとともに、被雇用者に不当な不利益が生じることがないよう配慮すること。また、租税回避行為の悪用を防止する観点から、徴税における実効性及び公平性が確保されるよう努めること。
二中小企業者等の利用を促進する観点から、政府系金融機関の融資、信用保証協会の信用保証等の中小企業支援策を有限責任事業組合に係る事業においても活用できるよう努めること。
三法律の施行後においては、会社法に基づく合同会社との相違点を踏まえつつ、有限責任事業組合制度の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。