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国会審議›第162回国会›閣法第31号
閣法第162回国会 第31号成立

不正競争防止法等の一部を改正する法律案

平成17年法律第75号 不正競争防止法等の一部を改正する法律
提出平成17年2月8日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成17年法律第75号
審議会議 7回・発言 510(政府答弁等 206)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H17.5.13趣旨説明経済産業委員会 15164
  2. H17.5.18質疑経済産業委員会 16165
  3. H17.6.8質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 17183
  4. H17.6.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 2936

参議院経済産業委員会

  1. H17.6.14趣旨説明経済産業委員会 194
  2. H17.6.16質疑・附帯決議・採決経済産業委員会 20147
  3. H17.6.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 2745

提案理由

中川昭一 経済産業大臣 平成17年5月13日

不正競争防止法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、我が国産業の国際競争力の強化を図る必要性が増大していることなどから、知的財産の保護を強化するため、所要の改正を行うものであります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一は、日本国内で管理されていた営業秘密を不正に持ち出して日本国外で使用、開示する行為や、在職中の約束に基づき退職者が営業秘密を不正に使用、開示する行為について、処罰規定を設けることとするものであります。

 第二は、他人の著名な商品等表示を冒用した商品や、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡、輸入する行為等について、処罰規定を設けることとするものであります。

 第三は、不正競争を行った者等に対する罰則を強化するとともに、特許法、弁理士法等、関連法の規定の整備を行うものであります。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いをいたします。

第162回国会衆議院経済産業委員会議録第15号25頁(平成17年5月13日)〔中川昭一経済産業大臣発言・発言番号162〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成17年6月8日

経済のグローバル化の進展に伴う我が国産業の国際競争力強化の必要性にかんがみ、知的財産保護の更なる強化を図るため、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一知的財産関連施策については、その実施状況及び成果について的確に評価を加えることとし、よりスピード感をもって適切な実施を図るとともに、新たな知的財産推進計画の策定に十分反映させるよう努めること。その際、中小・ベンチャー企業の知的財産保護に対してきめ細かな配慮を行うべきこと。また、模倣品・海賊版被害が頻発している現状にかんがみ、今後、関係省庁間の連携を一層深め、国際協調を図りつつ、侵害事例が多発している地域をはじめ関係諸国への働きかけを更に強化すること。

二退職者の営業秘密漏洩に関する刑事罰導入については、職業選択の自由が阻害されないよう十分に配慮し、その運用に慎重を期すこと。加えて、企業等において適切な秘密管理が行われるよう、営業秘密の管理方法等についての事例を蓄積し、経営者等に幅広く情報提供を行うとともに、安易な流出につながらないよう従業者を大切にする企業風土の醸成に努めること。

三弁理士が関与する裁判外紛争解決手続については、利用者にとって利便性の高い制度とするため不断の見直しを行うとともに、手続の利用方法及びメリット等に関して積極的に広報活動を行う等、利用の増進を図ること。

四知的財産に係る業務が増加・複雑化する状況を踏まえ、弁理士が中小企業への支援など多様なニーズに応えうるよう、その実務能力の強化を図るため、研修のあり方等について検討すること。また、弁理士の更なる活用を図るため、弁理士法第二条第四項に規定する「特定不正競争」に関し、弁理士の技術的性格及び弁理士制度の趣旨にかんがみ、弁理士の業務の範囲の拡大について検討すること。

参議院 経済産業委員会平成17年6月16日

我が国産業の知的財産保護の強化が喫緊の課題であることにかんがみ、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一深刻化している模倣品・海賊版による被害の防止については、国際的な取組を図りつつ、侵害発生国等への働きかけを更に強化するとともに、関係省庁間の連携を一層深め、取締りの強化や中小・ベンチャー企業の知的財産保護の強化等に向けた対策を強力に進めること。

二退職者処罰の導入については、職業選択の自由の確保に十分配慮すること。また、企業と退職者との間の秘密保持契約や企業における営業秘密の管理方法等の適切な在り方について、関係者の意見を踏まえ事例を収集・検討し広く情報提供を行うとともに、良好な労使慣行の維持に努めることにより安易な秘密漏えいが生じることがないよう指導すること。

三知的財産に係る紛争解決業務に関するニーズの増大、業務の高度・複雑化等にかんがみ、弁理士の能力向上を図るための研修体制等について検討を行うこと。また、弁理士法第二条第四項に規定する「特定不正競争」に関し、弁理士の技術的性格及び弁理士制度の趣旨にかんがみ、業務範囲の拡大等その在り方について検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。