防衛庁設置法等の一部を改正する法律案
参議院 外交防衛委員会
平成17年法律第88号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院安全保障委員会
- H17.4.1趣旨説明・質疑本会議 1645
- H17.4.7趣旨説明安全保障委員会 54
- H17.4.8質疑安全保障委員会 689
- H17.4.15質疑安全保障委員会 795
- H17.4.26参考人招致・参考人質疑安全保障委員会 851
- H17.5.10質疑安全保障委員会 9144
- H17.5.12質疑安全保障委員会 10162
- H17.6.14質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案安全保障委員会 11142
- H17.6.14委員長報告・討論・採決・修正案・附帯決議本会議 3046
参議院外交防衛委員会
- H17.6.29趣旨説明・質疑本会議 2838
- H17.6.30趣旨説明外交防衛委員会 1669
- H17.7.5質疑外交防衛委員会 17266
- H17.7.12参考人招致・参考人質疑・質疑外交防衛委員会 18173
- H17.7.14質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案外交防衛委員会 19283
- H17.7.22委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 3241
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一陸海空各自衛隊の特性に配意しつつ、各自衛隊が指揮通信や教育訓練分野等における各種施策を通じて有機的に連携することにより、実効的な統合運用体制を確立すること。
二統合幕僚長の任命に当たっては、陸海空各自衛隊の順送りによる持ち回りや、各自衛隊のバランスを考慮することなく、最適任の人材を任命すること。
三情報本部を中心とした情報体制の整備に際しては、所要の情報の共有に努め、自衛隊全体の連携体制の強化に努めること。
四統合幕僚長は職務を遂行するに当たり、必要に応じて陸海空各幕僚長の所掌に関わる事項について調整を行うこととし、統合幕僚長は陸海空各幕僚長と連携しつつ、円滑に職務を遂行するよう努めること。
五統合運用体制を強化するため、主要部隊の司令部に他の自衛隊に所属する幕僚を配置すること等を一層促進すること。
六統合運用の推進に当たっては、統合訓練等を通じて、平素から統合運用体制の確立に努めること。
七統合運用の遂行に関わる将官への昇任に統合教育及び統合勤務経験を必須化することについて、速やかに所要の措置を講ずること。
八陸海空各自衛隊間の人事交流や教育交流など、統合運用へ向けた人事教育施策の導入を検討すること。
九防衛計画の大綱の見直しに併せて、統合運用体制について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。
十自衛隊法第八十二条の二第一項の規定に基づく命令が発せられた場合又は弾道ミサイル等が我が国に飛来する事態が生じた場合には、混乱の回避に配意しつつ、その旨を遅滞なく国民に公表するとともに国会に報告すること。
十一自衛隊法第八十二条の二第三項の規定によって命令をあらかじめ発出した場合においても、同条第一項の我が国への弾道ミサイル等の「飛来のおそれ」を認めるに至った場合には、防衛庁長官は、第一項の規定に基づく命令を発出し、第三項の規定による命令を解除すること。
十二弾道ミサイル等が我が国に飛来する事態が生じた場合において、当該事態が終結したときは、自衛隊法第八十二条の二第五項の措置についての報告に加えて、当該事態に係る事項及び当該弾道ミサイル等に対処するために講じた措置について、国会に包括的かつ詳らかに説明し、説明責任を尽くすこと。
十三弾道ミサイル等を迎撃するシステムの導入を進めるにあっては、我が国安全保障に資するように配慮しつつ、文民統制確保の要請に応えられるよう、その効果・費用等について適時適切に国会に説明をすること。
十四弾道ミサイル防衛が今後相当の経費を要することに留意し、必要に応じたその他の我が国防衛力の整備にも努めること。
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一統合運用の推進に当たっては、陸海空各自衛隊の特性に配意しつつ、各自衛隊が指揮通信や教育訓練分野等における各種施策を通じて有機的に連携することにより、実効的な体制を確立すること。統合運用体制の在り方については、防衛計画大綱の見直しに併せて検討を加えること。
二統合幕僚長の任命に当たっては、最適任の人材を任命することとし、統合幕僚長は、陸海空各幕僚長と連携しつつ、円滑に職務を遂行するよう努め、また、必要に応じて陸海空各幕僚長の所掌に関わる事項について調整を行うこと。
三弾道ミサイル等を迎撃するシステムの導入を進めるに当たっては、我が国安全保障に資するように配慮しつつ、文民統制の確保及び均衡ある防衛力の整備の要請に応えられるよう、その効果・費用等について適時適切に国会に説明をすること。
四自衛隊法第八十二条の二第一項に基づく弾道ミサイル等に対する破壊措置に係る命令が発せられた場合又は弾道ミサイル等が我が国に飛来する事態が生じた場合には、混乱の回避に配意しつつその旨を遅滞なく国民に公表するとともに国会に報告すること。弾道ミサイル等が我が国に飛来する事態が生じた場合において、当該事態が終結したときは、当該事態に係る事項及び当該弾道ミサイル等に対処するために講じた措置について国会に包括的かつ詳らかに説明し、説明責任を尽くすこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。