国立大学法人法の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
平成17年法律第49号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H17.4.15趣旨説明文部科学委員会 94
- H17.4.20質疑文部科学委員会 10179
- H17.4.22質疑・採決・附帯決議文部科学委員会 1188
- H17.4.26採決・委員長報告本会議 2245
参議院文教科学委員会
- H17.4.28趣旨説明文教科学委員会 85
- H17.5.12質疑文教科学委員会 9130
- H17.5.17質疑・附帯決議・採決文教科学委員会 10101
- H17.5.18委員長報告・採決本会議 2248
提案理由
中山成彬 文部科学大臣 平成17年4月15日このたび、政府から提出いたしました国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、国立大学法人における教育研究体制の整備及び充実を図るため、国立大学法人の統合や筑波技術短期大学の四年制大学化等について規定するものであります。
第一に、国立大学法人の統合についてであります。
これは、学問分野の融合による教育研究の新たな展開を図るとともに大学の経営基盤を強化するため、富山県内に所在する国立大学法人富山大学、国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人高岡短期大学の三法人を統合し、新たに国立大学法人富山大学を設置するものであります。
第二に、筑波技術短期大学の四年制大学化についてであります。
これは、視覚障害者、聴覚障害者のための高等教育機関である国立大学法人筑波技術短期大学について、障害者の社会的自立、参画、貢献の促進と教育研究のさらなる高度化、専門化を図るため、これを四年制大学化し、国立大学法人筑波技術大学を設置するものであります。
なお、国立大学法人富山大学及び国立大学法人筑波技術大学の設置は平成十七年十月一日とし、平成十八年度より学生受け入れを行うことを予定しております。
第三に、国立大学法人の事務所の所在地の変更についてであります。
これは、国立大学法人政策研究大学院大学の主たる事務所の所在地を平成十七年十月一日をもって神奈川県から東京都に改めるものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。よろしくお願い申し上げます。
第162回国会衆議院文部科学委員会議録第9号2頁(平成17年4月15日)〔中山成彬文部科学大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一国立大学法人の再編・統合に当たっては、教育研究基盤の強化とともに、個性豊かな大学の実現に資するよう努めること。また、地域の知の拠点としての役割に鑑み、各国立大学法人は地域とのさらなる連携に努めること。
二障害者に対応した高等教育機関の整備については、筑波技術大学の整備・支援に努めるとともに、一般大学における受入れの促進を図ること。また、筑波技術大学は、聴覚・視覚障害者を対象とする我が国唯一の高等教育機関であることに鑑み、障害者教育に関する支援及び情報の発信等に努めるとともに、大学評価に当たってはその教育研究の特性に十分配慮すること。
三授業料等の標準額については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう、適正な金額・水準とするとともに、標準額の決定に際しては、各国立大学法人の意見にも配慮するよう努めること。また、日本学生支援機構等の奨学金の更なる充実を図るとともに、授業料等減免制度の充実や独自の奨学金の創設等の各国立大学法人による学生支援の取組みについて、積極的に推奨・支援すること。
四国立大学法人評価委員会による中期目標に対する評価の基準を示すとともに、運営費交付金を算定する際にその評価結果がどのように反映されるかを速やかに明らかにすること。
五国立大学において、質の高い教育研究成果を得るため、老朽施設の整備など研究環境の着実な整備を推進すること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一国立大学法人の再編・統合に当たっては、教育研究基盤の強化とともに、個性豊かな大学の実現に資するよう努めること。また、地域の知の拠点としての役割にかんがみ、各国立大学法人は地域との更なる連携に努めること。
二再編・統合後の富山大学については、医薬理工融合による和漢医薬学を始め統合医療を総合的に教育研究するための我が国の拠点として十分に役割が発揮できるようにするなど、その拡充・発展を図るとともに、高岡短期大学がこれまで果たしてきた地域貢献の伝統を継承し発展させるよう努めるほか、様々な工夫により、キャンパス分散による不利・不便を克服し、再編・統合の実を上げるよう留意すること。
三障害者に対応した高等教育機関の整備については、筑波技術大学の整備・支援に努めるとともに、一般大学における受入れの促進を図ること。特に、筑波技術大学は、聴覚・視覚障害者を対象とする我が国唯一の高等教育機関であることにかんがみ、大学院の設置について積極的な検討を進めるとともに、障害者教育に関する支援及び情報の発信、障害者のための機器の開発、技術等の習得方法の研究、新たな職域の開拓や雇用機会の確保等に努めること。また、大学評価に当たってはその教育研究の特性に十分配慮すること。
四短期大学がこれまで果たしてきた役割と今後の重要性にかんがみ、その振興・助成に十分に配意するとともに、卒業生が学部等に円滑に編入学できるよう留意すること。
五授業料等の標準額については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう、適正な金額・水準とするとともに、標準額の決定に際しては、各国立大学法人の意見にも配慮するよう努めること。また、日本学生支援機構等の奨学金の更なる充実を図るとともに、授業料等減免制度の充実や独自の奨学金の創設等の各国立大学法人による学生支援の取組について、積極的に推奨・支援すること。
六国立大学法人評価委員会による中期目標に対する評価の基準を示すとともに、運営費交付金を算定する際にその評価結果がどのように反映されるかを速やかに明らかにすること。
七国立大学において、質の高い教育研究成果を得るため、先端施設のほか、老朽施設、学生寮の整備など教育研究環境の着実な整備を推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201054)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。