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国会審議›第162回国会›閣法第75号
閣法第162回国会 第75号成立

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案

平成17年法律第58号 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律
提出平成17年3月11日 内閣
付託参議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
成立
平成17年法律第58号
審議会議 8回・発言 495(政府答弁等 192)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院法務委員会

  1. H17.4.7趣旨説明法務委員会 104
  2. H17.4.12質疑・採決法務委員会 1188
  3. H17.4.13委員長報告・採決本会議 1622

衆議院法務委員会

  1. H17.5.17趣旨説明法務委員会 18102
  2. H17.6.3質疑法務委員会 1985
  3. H17.6.7質疑法務委員会 2034
  4. H17.6.8質疑・採決法務委員会 21258
  5. H17.6.10採決・委員長報告本会議 2936

提案理由

南野知惠子 法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策) 平成17年4月7日

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 現行の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律は、昭和五十年に海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約に準拠して制定され、その後、昭和五十七年にこの条約を改正する千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約の締結に伴い改正されたものでありますが、この千九百七十六年条約は、成立後既に三十年近くが経過し、その間のインフレーションの進行等により、現在の社会経済の実態にそぐわなくなる等の問題が生じております。そのため、国際的にも、船舶の所有者等の責任の限度額を引き上げるとともに、旅客の損害についての責任の制限に関し、その撤廃を含め当該議定書が規定する責任限度額以上の限度額を締約国の国内法において定めることを認めること等を内容とする千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書が成立し、昨年五月十三日に発効しており、既に英、独等の主要海運国がこの議定書を締結しております。

 そこで、政府におきましては、千九百九十六年議定書を締結するため、今国会にその承認方を求めているところであります。

 この法律案は、千九百九十六年議定書の締結に伴い、船舶の所有者等の責任の制限に関して所要の規定を整備する必要がありますので、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正しようとするものであります。

 この法律案の要点を申し上げます。

 第一に、人又は物の損害に関する債権についての責任の制限の場合における責任限度額をおおむね二倍から三倍に引き上げることとしております。

 第二に、旅客の損害に関する債権についての責任の制限を撤廃することとしております。

 以上がこの法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第162回国会参議院法務委員会会議録第10号1頁(平成17年4月7日)〔南野知惠子法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。