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国会審議›第162回国会›閣法第80号
閣法第162回国会 第80号成立

商標法の一部を改正する法律案

平成17年法律第56号 商標法の一部を改正する法律
提出平成17年3月15日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成17年法律第56号
審議会議 6回・発言 302(政府答弁等 117)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H17.4.15趣旨説明経済産業委員会 11157
  2. H17.5.11質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 14200
  3. H17.5.12採決・委員長報告・附帯決議本会議 2411

参議院経済産業委員会

  1. H17.5.17趣旨説明経済産業委員会 175
  2. H17.6.7質疑・附帯決議・採決経済産業委員会 1871
  3. H17.6.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 2447

提案理由

中川昭一 経済産業大臣 平成17年4月15日

商標法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、産業競争力の強化と地域経済の活性化を図ることの必要性が増大していることなどから、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図るため、地域名と商品名から成る商標の登録について所要の改正を行うものであります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一は、地域名と商品名から成る商標について、地域との密接な関連性を有する商品に使用され、需要者の間に広く認識されている場合には、事業協同組合その他の組合による地域団体商標の登録を可能とするものであります。

 第二は、他人が地域団体商標について商標登録出願をする前からその商標の使用をしていた者に、継続してその商標を使用する権利を認めることとするものであります。

 第三は、既に登録された地域団体商標について、登録要件に該当しないことを理由として異議を申し立てたり、無効の審判を請求したりすることを可能とします。また、登録を受けた地域団体商標を権利者が不正に使用した場合に、その地域団体商標について、だれでも登録の取り消しの審判の請求をすることができるようにします。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第162回国会衆議院経済産業委員会議録第11号21頁(平成17年4月15日)〔中川昭一経済産業大臣発言・発言番号153〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成17年5月11日

政府は、産業競争力の強化と地域経済の活性化に資するため、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一地域団体商標制度の円滑な導入を期するため、商標権者である組合と組合に属していない事業者等との関係において、無用な混乱を引き起こすことのないよう、組合及び事業者をはじめとする関係者に対して、本改正の趣旨及び内容の周知徹底を図ること。

二地域団体商標に対する消費者からの信用を確保するため、地域団体商標に係る商品と地域との関連性及び商品の品質等について、組合等が安全規制や表示規制に関する法令を遵守しつつ当該商標を適正に使用するよう、関係省庁間の連携を密にするとともに、その運用に万全を期すること。

三本制度の導入に当たり、より迅速かつ的確な審査に資するため、審査官の資質の向上及び人材育成をはじめとする審査体制の強化に努めること。

四本制度が地域ブランド化の取組みにおいて有効に機能するよう、広報活動等を通じた積極的な情報提供に努めること。また、地域ブランド化の取組みを促進するため、地方公共団体や地域内の関係者への働きかけを強化するとともに、関係省庁においても総合的な支援策を講ずること。

五本制度の実施に当たり、地域間の格差や地域の取組みに支障が生じないよう、地域の団体、事業者からの相談へのきめ細かな対応を図るとともに、日本弁理士会の活動と連携しつつ、弁理士制度の地方展開を促進するための適切な措置を講ずること。

参議院 経済産業委員会平成17年6月7日

政府は、本法施行に当たり、地場産業の競争力強化及び地域経済の活性化に資するため、事業者団体等の商品開発意欲を助長し、地域ブランド化を促進するための支援策を講ずべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。